介護と仕事の両立支援に関する情報
介護をするために、仕事を辞めようか・・・と悩んでいませんか?
「介護保険制度による支援やサービス」と「介護のための両立支援制度」を使うことで、仕事を辞めなくても、介護をしながら働き続けることができます!
このページでは、育児・介護休業法に基づく「介護と仕事の両立支援制度」などの情報をまとめています。
トピックス
・令和6年度「介護と仕事の両立支援セミナー」を開催しました。セミナーの動画を視聴できます。詳しくはこちらから。
・令和7年度「企業内介護のミニ講座~仕事と家庭介護の両立のために~」を実施します。詳しくはこちらをご確認ください。
介護と仕事の両立支援制度
働きながら、要介護状態にある家族の介護をする場合、育児・介護休業法に基づき、以下の制度を利用することができます。
まずは、会社の人事・労務担当者に相談しましょう!
短時間勤務等制度
1日の労働時間を短くするなど、働きながら介護をするために、以下のいずれかの制度を利用することができます。
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
・介護サービス費用の助成
※会社によって利用できる制度は異なります
<こんな時に使えます!>
・デイサービスの送迎時間に自宅にいるために、勤務時間を調整したいとき
介護休暇
介護のための休暇を、1日又は1時間単位で取得することができます。
※対象家族1人につき年5日まで(2人以上の場合は年10日まで)取得できます
<こんな時に使えます!>
・病院への付き添いのため、少しだけ仕事を休みたいとき
・ケアマネジャーと時間をとって介護プランなどの打ち合わせをしたいとき
介護休業
対象家族1人につき3回まで、通算93日まで、休業することができます。
<こんな時に使えます!>
・ケアマネジャーとの相談や介護施設への入所に向けた見学や準備などでまとまった休みが欲しいとき
⇒自分が介護に専念するだけではなく、介護の体制を整える期間としても使えます!
各種相談窓口
<介護と仕事の両立でお困りのときは>
<労働相談全般はこちら>
<仕事や生活のお悩み相談はこちら>
<介護の相談ごとはこちら>
企業向けの支援情報
仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりの取組を支援する助成金制度があります。
「介護と仕事の両立」のためのメニューもありますので、ご確認ください。
(令和7年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です)
子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。
お問い合わせ先
女性活躍推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
・こっころカンパニー認定
・しまね女性の活躍応援企業登録
・女性活躍のための働きやすい環境整備支援事業費補助金
・子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金など
FAX:0852-22-6155
MAIL:josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp