子育てしやすい職場づくり奨励金
子育てしやすい柔軟な働き方ができる職場環境づくりに取り組む、中小・小規模事業者等に奨励金を支給します。
※子育てしやすい職場づくり奨励金支給要領はこちらから(PDF:242KB)
(子育てしやすい職場づくり奨励金申請チェックシート)
(子育てしやすい職場づくり奨励金対象制度について)
【奨励金活用事業者の紹介】
子育てしやすい職場づくり奨励金を活用した事業者の取組や考えを、「山陰経済ウィークリー」にて
紹介しています。
これまでに紹介した取材記事は、下記のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
↓取材記事(外部サイト)はこちらから
【奨励金活用事例集の作成】
奨励金を活用して、柔軟な働き方ができる職場環境づくりを進めている事業者の取組を掲載した事例集を
作成しました。
奨励金以外にも、活用できる支援策を掲載していますので、ぜひご覧ください。
※子育てしやすい職場づくり奨励金チラシはこちらから(PDF:1,071KB)
※事例集全ページはこちらから(PDF:10.4MB)
対象事業者
奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。
(1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2)別表に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。ただし、資本金を持たない事業主について別表2の基準に該当すること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
(4)島根県税について、未納の徴収金がないこと。
(5)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(6)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(7)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
(8)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。
(9)奨励金の使途調査に協力できること。
主たる事業 | 資本金又は出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
常時雇用する労働者の数 |
---|
300人以下 |
※1資本金を持たない事業主は企業全体で常時雇用する労働者の数で判断する。(別表2)(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、労働組合、共同組合、協業組合、特定非営利活動法人など)
※2「主たる事業」の具体的な内容は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第402号)の業種区分(PDF:315KB)による
適用単位
適用単位は常時雇用する労働者数が50人未満の島根県内にある事業所です。
支給要件
対象制度 |
奨励金の支給要件 |
---|---|
時間単位の年次有給休暇制度 |
次の全ての要件に該当すること。 ア時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、就業規則に規定(※1)していること(施行日が令和2年4月1日以降であること) イ18歳到達年度の末日(3月31日)までの子を養育する労働者(男性・女性を問わない)が、当制度を年度内合計8時間/人以上利用。 |
育児短時間勤務制度 ※育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合、あるいは労働者の利用が困難な場合は「フレックスタイム制度」または「始業終業時刻の繰上げ繰下げ」に読み替える |
次の全ての要件に該当すること ア育児短時間勤務制度を新たに導入(※2)し、就業規則に規定(※1)していること(施行日が令和2年4月1日以降であること) イ中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象となる制度であること ウ3歳以上、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(男性・女性を問わない)が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用 |
※1:対象労働者が制度を利用開始する前に規定していることが必要。
※2:申請日において施行されている育児・介護休業法の水準を満たす制度であることが必要。
事業者への支給額
1制度導入につき10万円上限:20万円
※1事業所につき支給要件のア、イそれぞれ1回限り(一度受給した事業所は、当該区分について再度の支給対象とはならない)
支給申請期間
奨励金の申請は、対象となる労働者が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内に行ってください。
申請書類
1奨励金支給申請書(word:28KB)
2誓約書(word:25KB)
3振込口座の通帳の写し(金融機関及び支店名、口座カナ名義、口座番号のわかる箇所)(口座名義が申請者と同一でない場合は、委任状)
4対象労働者の制度利用申出に係る子がいることを確認できる書類及び子の出生日が確認できる書類の写し(出産証明、母子健康手帳の子の出生を証明する部分(出生届出受付のページ)、健康保険証等)
5令和2年4月1日以降、新たに制度を導入または変更したことが分かる書類の写し
(就業規則の該当部分及び労働基準監督署の受付印がある部分。就業規則の他に、関係するその他の規程がある場合は当該部分等。なお、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を雇用する事業主の場合は、就業規則の労働基準監督署の受付印がある部分について、申立書(様式第5号)に替えることができます。)
6制度の利用実績を証明する書類
○時間単位の年次有給休暇制度の利用実績が分かる書類の写し(出勤簿、休暇欠勤簿等)
○育児短時間勤務制度の利用実績が分かる書類(当該制度利用の申出に係る書類等、出勤簿、休暇欠勤簿等)
※育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合は「フレックスタイム制度」または「始業終業時刻の繰上げ繰下げ制度」に読み替えます。
○添付書類チェックリスト(word:18KB)
問い合わせ先
商工会議所及び商工会の会員か否かにかかわらず、お気軽にお問い合わせください。
・松江商工会議所
電話:0852-25-2556
・島根県商工会連合会
(本所)電話:0852-21-0651
(石見事務所)電話:0855-22-3590
お問い合わせ先
女性活躍推進課
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
・こっころカンパニー認定
・しまね女性の活躍応援企業登録
・女性活躍のための環境整備支援事業費補助金
・子育てしやすい職場づくり奨励金など
FAX:0852-22-6155
MAIL:josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp