旅券(パスポート)申請にあたっての注意事項
旅券を申請する際に注意していただきたい点を説明します。
旅券(パスポート)の種類について
- 旅券は、10年旅券と5年旅券があります。
- 18歳以上の方は、10年旅券と5年旅券のいずれかを選択してください。
- 18歳未満の方は、5年旅券のみです。
- 手数料は、10年旅券が16,000円、5年旅券は11,000円です。ただし、申請日に12歳未満の方は6,000円です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 年齢は「年齢計算に関する法律」により、誕生日の1日前に加算されます。例えば12歳の誕生日が6月1日の方は5月31日から12歳となり、12歳以上の手数料が必要となります。また、18歳の誕生日が6月1日の方は5月31日から18歳となり、10年旅券の選択が可能となります。
有効な旅券の切替
- 現在お持ちの有効旅券が次の事由に該当する場合は、いつでも新たな旅券に切り替えることができます。
- 残りの有効期間が1年未満になった場合(ただし、お持ちの旅券の残りの有効期間は切り捨てとなります。)
- 査証欄に余白(未使用の査証欄が見開き3頁程度)がなくなった場合(残存有効期間同一旅券申請をすることもできます。)
- 旅券面の記載事項(氏名・本籍地都道府県名、性別等)に変更が生じた場合(残存有効期間同一旅券申請をすることもできます。)
- 旅券を著しく損傷した場合
- 旅券の名義人の保護又は渡航の便宜のため、必要があると認められた場合
代理提出について
- 申請書は、代理人でも提出できます。(居所申請を除く。)ただし、受け取りは必ず申請者本人です。
- 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の欄をお読みの上、必要事項を記入してください。点線より上の欄は、必ず申請者本人が記入してください。(未成年者の申請で、法定代理人(親権者など)が申請者に代わって申請する場合は「申請書類等提出委任申出書」欄の記入は不要です。)
- 本人確認書類は、申請者本人のものと代理人のものと両方必要です(どちらもコピー不可)。
未成年者が申請する場合
1.申請書裏面の「法定代理人署名欄」に法定代理人(親権者など)の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地に在住していて、申請書裏面の所定欄への署名が困難な場合には、法定代理人本人の署名のあ
る「旅券申請同意書」を提出してください。
2.切替申請に際して、法定代理人(親権者など)の確認等のため戸籍謄本の提出を求めることがあります。
3.ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)締結の観点から、また、共同親権の推定が崩れて
いる場合においては、双方の親権者の同意を確認しています。
4.一方の親権者から、子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に提出
されているときは(不同意制度)、旅券の発給は、通常、当該申請者の親双方双方の合意によるものとなったことが確認さ
れてから行うこととなります。(外務省のホームページへ(外部サイト))
居所申請
1.住んでいる市町村と住民登録地が異なる方は、「居所(住んでいる市町村)」で申請できる場合があります。学生・
長期出張者・船員・一時帰国者等で、一定の条件を満たしている方が対象となります。
2.申請は、必ず申請者本人が窓口にお越しください。
3.通常、申請に必要な書類のほか、住民票(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの、「マイナンバー(個人番号)」の記載のないもの、一時帰国者の場合は不要)、居所を確認する書類(学生の場合は「学生証」や「住宅賃貸契約書」、長期出張者の場合は「居所証明書」等)など必要な書類があります。事前に旅券窓口にお問い合わせください。
申請から受け取りまでの日数
新規申請の場合、申請の日から、土・日・祝日・年末年始を除いてパスポートセンターでは5日目以降、県民センター、市町村の窓口では7日目以降の受け取りとなります。
旅券の受け取り
1.年齢に関係なく、必ず申請者本人がおいでください。代理人による受領はできません。
2.旅券は交付開始日から6ヵ月以内に受領しないと失効します。早めに受け取りにおいでください。
3.万が一、交付開始日から6ヶ月を過ぎてしまった場合はこちらをご覧ください。
4.お受け取りには、(1)引換証(2)手数料が必要です。
*手数料はこちらをご覧ください。
その他
1.パスポートに表記する氏名のローマ字は「ヘボン式ローマ字」を使用することとなっています。「ヘボン式ローマ字」の表記等についてはこちらをご覧ください。
2.申請の取り下げはできません。
3.海外渡航にあたり、渡航先国によってはパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上必要とされる場合があります。渡航先国の大使館、総領事館等に入国に必要な残存有効期間を
ご確認のうえ、残存有効期間が1年未満である場合などは新しいパスポートの切り替えをおすすめします。(切替申請は有効期間満了日の1年前から可能です。)
4.刑罰等に該当する人や旅券を申請して受け取らなかったことがある人は、事前に旅券窓口へご相談ください。
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お問い合わせ先
文化国際課
島根県環境生活部文化国際課 【住所】 〒690-8501島根県松江市殿町1番地 【電話】 ○国際交流係/0852-22-6493 ○多文化共生係/0852-22-6462 ○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470 ○文化振興室/0852-22-5878 ○島根県パスポートセンター/0852-27-8686 【FAX】 ○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412 ○島根県パスポートセンター/0852-25-9506 【E-mail】 ○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp ○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp ○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp ○島根県パスポートセンター passport@pref.shimane.lg.jp