交付開始日から6ヶ月を過ぎてしまった場合
- 交付開始日から6ヶ月以内であれば旅券をお渡しすることができますが、万が一、6ヶ月を過ぎてしまったときには旅券は自動失効し、お渡しすることができなくなります。
- 旅券の作成には多大な行政コストがかかっており、旅券の未受領をなるべくなくす必要があります。
- 令和5年3月27日以降に申請した旅券を受領しなかったため、その旅券が失効した方が失効日から5年以内に初めて申請されたときの発給手数料は、それぞれの発給手数料に4,000円(収入印紙4,000円)を加えた額になります。
お問い合わせ先
文化国際課
島根県環境生活部文化国際課 【住所】 〒690-8501島根県松江市殿町1番地 【電話】 ○国際交流係/0852-22-6493 ○多文化共生係/0852-22-6462 ○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470 ○文化振興室/0852-22-5878 ○島根県パスポートセンター/0852-27-8686 【FAX】 ○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412 ○島根県パスポートセンター/0852-25-9506 【E-mail】 ○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp ○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp ○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp ○島根県パスポートセンター passport@pref.shimane.lg.jp