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ヘボン式ローマ字の表記等について

50音
KA KI KU KE KO
SA SHI SU SE SO
TA CHI TSU TE TO
NA NI NU NE NO
HA HI FU HE HO
MA MI MU ME MO
YA - - YU - - YO
RA RI RU RE RO
WA - -

 

 

濁音・半濁音
GA GI GU GE GO
ZA

JI

ZU ZE ZO
DA JI ZU DE DO
BA BI BU BE BO
PA PI PU PE PO

 

 

拗音
きゃ KYA きゅ KYU きょ KYO
しゃ SHA しゅ SHU しょ SHO
ちゃ CHA ちゅ CHU ちょ CHO
にゃ NYA にゅ NYU にょ NYO
ひゃ HYA ひゅ HYU ひょ HYO
みゃ MYA みゅ MYU みょ MYO
りゃ RYA りゅ RYU りょ RYO
ぎゃ GYA ぎゅ GYU ぎょ GYO
じゃ JA じゅ JU じょ JO
びゃ BYA びゅ BYU びょ BYO
ぴゃ PYA ぴゅ PYU ぴょ PYO

 

外国人氏名のヘボン式ローマ字表記例
シェ SHIE チェ CHIE ティ TEI ニィ NII ニェ NIE
ファ FUA フィ FUI フェ FUE フォ FUO ジェ JIE
ディ DEI デュ DEYU ウィ UI ウェ UE ウォ UO
ヴァ BUA ヴィ BUI BU ヴェ BUE ヴォ BUO

 

ヘボン式ローマ字表記の注意事項

1撥音について

  • 「ん」は「N」と表記します。

 (例)・本田(ほんだ)HONDA・菅野(かんの)KANNO

  • ただし、「B」「P」「M」の前の「ん」は「M」で表記します。

 (例)・難波(なんば)NAMBA・三瓶(さんぺい)SAMPEI・本間(ほんま)HOMMA

2促音について

  • 「っ」は子音を重ねて表記します。

 (例)・服部(はっとり)HATTORI・吉川(きっかわ)KIKKAWA

  • ただし、「ち(CHI)」「ちゃ(CHA)」「ちゅ(CHU)」「ちょ(CHO)」の前の促音については「T」と表記します。

 (例)・発地(ほっち)HOTCHI・八丁(はっちょう)HATCHO

3長音「お」「う」について

  • 末尾以外の長音の「お」は「O」を表記しません。

 (例)・大野(おおの)ONO・大西(おおにし)ONISHI・錦織(にしこおり)NISHIKORI

  • 末尾の長音の「お」は「O」を表記します。

 (例)・高遠(たかとお)TAKATOO・妹尾(せのお)SENOO・横尾(よこお)YOKOO

  • 長音の「う」は末尾であるかどうかに関わらず「U」を表記しません。

 (例)幸太(こうた)KOTA・優子(ゆうこ)YUKO・良子(りょうこ)RYOKO・伊藤(いとう)ITO

・高藤(たかとう)TAKATO

 

ヘボン式ローマ字表記以外の表記について

  • パスポートに表記する氏名はヘボン式ローマ字で記載することが原則ですが、長音表記や外国式の氏名表記等「非ヘボン式ローマ字表記」を希望する場合は各旅券窓口にお問い合わせください。
  • 旅券と航空券の綴りが異なっていたり、家族で海外旅行される場合、姓のローマ字が家族内で異なると出入国審査時等にトラブルを招く恐れがありますのでご注意ください。
  • 氏名のローマ字表記は一度登録すると、原則として変更することができませんのでご注意ください。

 

非ヘボン式ローマ字表記の例
読み方 ヘボン式 非ヘボン式
大野(おおの) ONO OONO/OHNO
佐藤(さとう) SATO SATOU/SATOH
優子(ゆうこ) YUKO YUUKO
島田(しまだ) SHIMADA SIMADA

 

外国式氏名の非ヘボンローマ字表記の例
読み方 ヘボン式 非ヘボン式
スミス SUMISU SMITH
ジョン JON JOHN
金(キム) KIMU KIM

 

別名併記

別名併記とは、戸籍に記載されている氏名表記のあとに、外国式氏名表記等を括弧書きで別名として併記する方法です。

 

別名併記の例
  • 外国人配偶者の姓を併記する場合

 戸籍上の姓が「鈴木」で、配偶者の姓が「PETERSON」

 ⇒(姓)SUZUKI(PETERSON)

  • 二重国籍の方が外国名を併記する場合

 戸籍上の名が「華子」で、外国籍のパスポートの名が「HANAKO_PATORICIA」

 ⇒(名)HANAKO(HANAKO_PATORICIA)

  • ミドルネーム等を併記する場合

戸籍上の名が「華子」で、ミドルネーム等が「MARIA」

 ⇒(名)HANAKO(MARIA)

  • 旧姓を海外でも仕事で日常的に使用し、旧姓を別名として併記する場合

 戸籍上の姓が「鈴木」で、旧姓が「伊藤」

 ⇒(姓)SUZUKI(ITO)

 

注意事項
  • 原則として、新たに別名併記を希望される方は戸籍謄本が必要です。
  • 別名の綴りの使用実績が確認できる書類(出生証明書、婚姻証明書、外国のパスポート(本人・配偶者等)、ミドルネームの確認できる書類)や旧姓の併記を希望される方は、外国において旧姓での活動や実績が確認できる書類(招聘状、査証関係書類、外国で出版された著書・論文等)または職場で旧姓の使用が認められていること及び業務により渡航する必要があることを確認できる書類(旧姓使用証明書)の提示が必要です。
  • 別名併記は例外的な措置のため、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国時における審査の際や渡航先での各種手続き等の際に説明を求められる場合があります。詳しくは外務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
  • 芸名やペンネーム等の通称はいかなる理由があっても併記することはできません。

お問い合わせ先

文化国際課

島根県環境生活部文化国際課
【住所】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
【電話】
○国際交流係/0852-22-6493
○多文化共生係/0852-22-6462
○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470
○文化振興室/0852-22-5878
○島根県パスポートセンター/0852-27-8686
【FAX】
○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412
○島根県パスポートセンター/0852-25-9506
【E-mail】
○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp
○島根県パスポートセンター  passport@pref.shimane.lg.jp