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旅券(パスポート)の取得
旅券は、日本国政府が外国政府に対してあなたの国籍を証明し、安全な旅行ができるように保護と援助を要請する公文書です。旅券を取得するためには、申請から受け取りまで一定の手続きが必要です。
また、紛失したり盗難にあったりすると偽造や変造されたりして、犯罪に利用される恐れがあります。
旅券は大切に保管してください。
重要なお知らせ
- 令和5年3月27日から、パスポートの更新(戸籍の提出が不要な切替申請)でスマホを使ったオンライン申請が可能になりました。((外務省のホームページ(外部サイト))
- 令和5年3月27日から申請書の様式が変更になりました。同日以降、古い様式は使用できません一般旅券発給申請書記入。併せて、戸籍書類はこれまで戸籍謄(抄)本で受付けしていましたが、同日以降、戸籍謄本(全部記載事項証明)のみでの受付となりました。
- 令和4年4月1日から、成年年齢の引下げに伴い18歳以上の方は有効期間が10年の旅券の申請が可能になりました。(外務省のホームページへ(外部サイト))
- 令和3年4月1日から、旅券への旧姓併記の要件が緩和されました。旅券に旧姓の併記を希望される方は、戸籍謄本、除籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し、またはマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、旧姓併記が認められるようになりました。(外務省のホームページへ(外部サイト))
- 令和5年3月27日から申請書の様式が変更になりました。同日以降、古い様式は使用できません。一般旅券発給申請書記入例(PDF)
- 新型コロナウイルス感染症に関する外務省からのお知らせ(渡航中止勧告等)(外務省のホームページ(外部サイト))
- 新型コロナウイルス感染症関連についてのお知らせ
旅券法改正による申請手続きの変更点
令和4年4月に旅券法が改正され、令和5年3月27日から施行されました。
主な変更点は以下の点です。
●戸籍謄本の提出
旅券申請手続きに必要となる戸籍については、、戸籍謄本(全部記載事項証明)のみ受付けます。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません
●査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券残存期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくこととなります。
●旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
●申請書の変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
●旅券発給申請手続等の一部をオンライン化
マイナポータルを通じオンラインでの申請が可能となりました。
オンライン申請では、申請のための旅券窓口への来所は不要となりますが、旅券の受け取りは旅券窓口への来所が必要です。
オンライン申請ができるのは、戸籍謄本の提出が不要な以下の申請です。
・残存有効期間が1年未満で、氏名や本籍都道府県等旅券の記載事項に変更がない場合の切替申請
・査証欄に余白がなくなった場合の切替申請又は「残存有効期間同一旅券」の申請
旅券(パスポート)申請にあたっての注意事項
旅券(パスポート)申請のご案内
旅券(パスポート)窓口一覧
島根県内の旅券窓口のご案内です。【旅券窓口一覧】
島根県の旅券窓口で申請できるのは、原則、島根県内に住民登録のある方です。
1.松江市、雲南市に住民登録のある方
島根県パスポートセンターまたは東部県民センター雲南事務所
2.次の市町村に住民登録のある方は、それぞれの市町村役場の窓口での手続となります。
浜田市、出雲市、益田市、安来市、大田市、江津市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町※島根県パスポートセンターでは原則手続きはできません。
なお、島根県内に住民登録していない方でも、一定の条件を満たしている場合は島根県での申請ができます。詳しくは「申請にあたっての注意事項」の「居所申請」を参照してください。)
島根県パスポートセンターでは、日曜日にも旅券(パスポート)を受け取ることができます。申請はできません。
・県パスポートセンターは「くにびきメッセ」から「タウンプラザしまね」に移転しています。(平成20年5月~)
緊急発給の制度
緊急発給とは、人道的ケース(外国における親族等の病気、事故、天災等による死亡、危篤、入院等により、緊急に渡航しなければならない場合)で、原則として即日での発給を行う制度です。
申請及び交付は島根県パスポートセンターで行います。
夜間や閉庁日のお問い合わせ先は次のとおりです。
島根県庁:0852(22)5111(夜間・閉庁日)
申請の種類と各申請に必要な書類
申請する際に用意する書類等のご案内です。
- パスポートダウンロード申請書(外務省のホームページ(外部サイト))
申請書を自宅等で作成したい方などのため、インターネット上でダウンロードできる申請書です。インターネットで申請を行えるようにするものではありませんのでご注意ください。
住民登録地の申請窓口以外の窓口で、申請手続き(居所申請をする)場合に提出してください。居所申請のページをご参照ください。
居所申請において、申請者が居所に居住していることを雇用主や貸主が証明する場合に「居所申請申出書」と一緒に提出してください。
パスポートの残存期間が1年を超える場合で、就労、留学、赴任、長期出張、ワーキングホリディ等のための査証を取得するにあたり、パスポートの残存有効期限が不足する場合に提出してください。
業務渡航であることを証明する場合に提出してください。
法定代理人や後見人が国外又は遠隔地にいて、申請書や届出書に直接、署名ができない場合に提出してください。
有効な旅券をお持ちでない方
有効な旅券をお持ちの方
- 旅券の有効期間が残り1年未満等となった場合【切替申請】
- 旅券に記載された氏名、都道府県名などが変更になった場合【訂正新規申請または残存有効期間同一旅券申請】
- 旅券の査証欄の余白が少なくなった場合【切替申請または残存有効期間同一旅券申請】
- 旅券を紛失、盗難、焼失した場合【紛失届と新規申請】
手数料
お知らせ
申請書を自宅等で作成したい方などのため、インターネット上でダウンロードできる申請書です。インターネットで申請を行えるようにするものではありませんのでご注意ください。
パスポート所有者が渡航先で出入国審査をスムーズに行えるための写真の規格です。
- アメリカ合衆国へ渡航される方は、出発前にESTAに申請してください。(外務省のホームページ(外部サイト)
- アメリカ合衆国の査証(ビザ)制度の変更(平成16年7月~)されています。(外務省のホームページ(外部サイト)
旅券(パスポート)に関するお問い合わせ先
島根県パスポートセンター
【住所】〒690-0887松江市殿町8番地3島根県市町村振興センター(タウンプラザしまね)3階
【電話番号】0852-27-8686
【FAX】0852-25-9506
【Eメール】passport@pref.shimane.lg.jp
※Eメールでのお問い合わせの際は、お名前と連絡先(電話番号等)の記入にご協力をお願いします。
関連ページへのリンク(外務省のホームページ)
外務省のホームページに「渡航関連情報(外部サイト)」が掲載されています。
パスポートについての様々な情報が掲載されているトップページです。
IC旅券についての詳細や各都道府県の旅券窓口一覧も載っています。
海外に渡航・滞在される方々の安全確保のための参考情報です。
各国・地域の地図、基礎データのほか、最近の情勢や日本との関係まで、幅広く掲載されています。
パスポートに関する様々な質問に答えてくれるページです。
相談窓口のご案内や査証免除措置国等の情報が掲載されています。
なお、旅券窓口では、ビザ(査証)関係業務は行っておりません。
直接、日本にある渡航先国の大使館・総領事館(外部サイト)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
文化国際課
島根県環境生活部文化国際課 【住所】 〒690-8501島根県松江市殿町1番地 【電話】 ○国際交流係/0852-22-6493 ○多文化共生係/0852-22-6462 ○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470 ○文化振興室/0852-22-5878 ○島根県パスポートセンター/0852-27-8686 【FAX】 ○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412 ○島根県パスポートセンター/0852-25-9506 【E-mail】 ○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp ○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp ○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp ○島根県パスポートセンター passport@pref.shimane.lg.jp