国際交流員の派遣・通訳・翻訳
市町村、学校または営利を目的としない民間団体等が実施する国際交流活動を支援するために、国際交流員の派遣、通訳及び翻訳の事業を実施しています。
島根県国際交流員
現在、島根県文化国際課では、5名の国際交流員(韓国1名、ブラジル1名、イギリス1名、中国2名)が勤務しています。
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対象事業
1.地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の通訳)
2.民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画
3.地域住民の異文化理解のための交流活動への協力
4.地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
5.その他所属長が指示した職務
※対象外事業
・営利を目的とするイベント、会合等
・単に語学講座(学習)が目的
・特定の政治、宗教に関する
申込方法
1.派遣日時・内容の調整
派遣、通訳、翻訳の希望の方は、下記担当へ電話又はメールにてお問い合わせください。
2.依頼書の提出
担当と調整後、「派遣申請申込書(様式A「学校訪問・講師派遣用」B「通訳・随行用」)」または、「翻訳依頼(様式C)」を提出してください。
<交流員派遣の場合>
3.結果報告
1週間以内に様式A「国際交流員活用報告書」を担当宛て提出してください。
【JETプログラム担当】
TEL:0852-22-5020
mail:jet-shimane@kbe.biglobe.ne.jp
注意事項
【翻訳依頼の注意事項】
1.既に決まっている外国語表記、日本語表記などがある場合(特に地名、人名、専門用語、組織名など)は記載してください。
2.人名・地名等の固有名詞、読み方が複数ある漢字には必ず「ふりがな」をつけてください。
3.翻訳の参考となる資料、過去の関連する翻訳文などがある場合は添付してください。
4.インターネットの翻訳システムを使った翻訳文のチェック依頼はしないでください。
※翻訳の確認依頼の中で、インターネットの翻訳システム(例:Google翻訳等)を使った文章の確認依頼がありますが、
翻訳システムの翻訳は正しい文章となっていないことが多く、国際交流員の翻訳業務が煩雑になりますので、止めていただきますようお願いします。
この場合は、新規の翻訳として依頼をお願いします。
5.翻訳依頼文のデータはWord文書で提出してください。
要領・依頼書
お問い合わせ先
文化国際課
島根県環境生活部文化国際課 【住所】 〒690-8501島根県松江市殿町1番地 【電話】 ○国際交流係/0852-22-6493 ○多文化共生係/0852-22-6462 ○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470 ○文化振興室/0852-22-5878 ○島根県パスポートセンター/0852-27-8686 【FAX】 ○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412 ○島根県パスポートセンター/0852-25-9506 【E-mail】 ○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp ○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp ○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp ○島根県パスポートセンター passport@pref.shimane.lg.jp