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島根県立はつらつ体育館の指定管理者の募集予定について

 令和7年4月からの島根県立はつらつ体育館を管理運営する指定管理候補者の募集を予定しています。

 

募集する施設及び業務の概要

(1)名称:島根県立はつらつ体育館

(2)所在地:島根県松江市上乃木7丁目1番27号

(3)施設概要

 〈設置目的〉障がい者スポーツの振興を図り、もって障がい者のリハビリテーションや社会参加の促進に寄与する。

 〈施設規模等〉構造:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、2階建

 規模:敷地面積4,514.11m2、延床面積1,069,18m2

 構成施設:体育室、会議室、事務室、一般駐車場(21台)

(4)指定管理者が行う業務の概要(予定)

 ・施設等の使用の許可に関する業務

 ・施設等の使用料の徴収に関する業務

 ・施設等の維持管理に関する業務

 ・その他付随する業務

 

指定期間(予定)

令和7年4月1日から令和12年3月31日

 

 

応募資格

次の(1)から(7)までのすべての要件を満たす法人その他の団体

(1)島根県内に主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体(個人は除く・以下「法人等」という。)であること。

(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない法人等であること。

(3)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない法人等であること。

(4)会社更生法、民事再生法等の規定に基づき再生又は再生手続きをしていない法人等であること。

(5)島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名停止措置を受けている法人等でないこと。

(6)島根県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない法人等であること。

(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の

 構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者の統制の下にない法人等であること。

 

 ※その他詳細は公募時に公開する募集要項により確認してください。

 

 

募集期間(予定)

令和6年8月上旬から9月下旬

 

 

募集要項、仕様書等

※募集要項、仕様書及び申請書類一式の配布方法については後日お知らせします。

 

 

現地説明会

※日程は後日お知らせします。

 

 

選定方法

島根県立はつらつ体育館指定管理者候補選定委員会において、別途定める選定基準に基づき、選定します。

 

 

お問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地(県庁会議棟2階)

島根県環境生活部スポーツ振興課スポーツ振興係

TEL:0852-22-5424

FAX:0852-22-6274

E-mail:sports-shinkou@pref.shimane.lg.jp

 

 


お問い合わせ先

スポーツ振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁会議棟)
TEL:0852-22-6439(代表)
FAX:0852-22-6274
E-mail:sports-shinkou@pref.shimane.lg.jp