建築士・建築士事務所
重要情報
- 建築士事務所の新規登録のオンライン申請が開始されます。(R4.11.1)
- 一級建築士の免許申請及び各種届出のオンライン申請が開始されました。(R3.4.16)
- 建築士及び建築士事務所の懲戒処分基準がかわりました。(H30/2/1)
- 一級・二級・木造建築士の定期講習について(H25/1/15)
- 二級・木造建築士の免許等の申請窓口がかわりました。(下記参照)(H24.4.1より)
- 建築士事務所の登録等の申請窓口がかわりました。(下記参照)(H24.4.1より)
- 建築士法に基づく島根県指定登録機関の指定について(H24/2/21)
- 建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関の指定について(H24/2/21)
建築士事務所の業務報告に関すること
■建築士事務所の業務報告書の提出について(PDF:456KB)
※押印廃止となっておりますので、第一面の代表者の押印は不要です。
■建築士事務所の業務報告書記入例(PDF:265KB)
■記載上の注意事項(PDF:71KB)
■よくある質問(PDF:134KB)
定期講習に関すること
建築士の定期講習の受講について
建築士法の改正により、建築士に対する定期講習がスタートしています。
建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
建築士事務所に所属する建築士については、その業務内容にかかわらず、定期講習を受講しなければなりません。
経過措置期間後(平成24年4月1日以降)に未受講のままの場合、建築士事務所に所属するその建築士は、懲戒処分の対象となりますので、ご注意ください。
定期講習受講義務者
定期講習を受講しなければならない方は次に当てはまる方です。
□建築士で、建築士事務所の所属建築士として登録されている方(管理建築士も含む)
※建築士試験に合格され、合格された年の翌年度から数えて3年以内に所属建築士になられ
た方は、建築士試験に合格された年の翌年度から数えて3年以内に受講してください。
□構造一級建築士または設備一級建築士
※上記の方は建築士事務所に所属していなくても受講の義務があります。
管理建築士講習の受講について
建築士法の改正により、管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を修了した建築士でなければなりません。
経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に未受講の場合、その者が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなりますので、ご注意ください。
建築士法に関する例規
・島根県建築士法施行細則(PDF:182KB)
・島根県建築士事務所指導要綱(PDF:774KB)
・建築士事務所登録簿閲覧規定(PDF:37KB)
・建築士法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(PDF:54KB)
・建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(PDF:50KB)
建築士事務所関連
建築士事務所登録
島根県は建築士事務所の登録申請及び登録簿の閲覧等の事務を行う指定事務所登録機関に、(一社)島根県建築士事務所協会を指定しましたので、平成24年4月1日より、建築士事務所登録に係る手続きの問い合わせ、提出先が県から(一社)島根県建築士事務所協会に変わりました。
【重要】お知らせ
令和4年11月1日より、建築士事務所登録の「新規」登録申請について、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによる電子による受付を開始します。
オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
利用者登録は(一社)島根県建築士事務所協会ホームページ(外部サイト)から行えます。
建築士事務所登録受付システムの利用にあたっては、同ホームページに掲載されるマニュアル及び記入例等をご確認ください。
建築士事務所の更新申請及びその他届出等にかかるシステムは現在準備中です。受付が開始次第、ご案内します。
平成24年4月1日以降の取扱い
H24.4.1より(一社)島根県建築士事務所協会にて下記のとおり取扱います。
■(一社)島根県建築士事務所協会の行う業務内容
○建築士事務所登録申請(新規・更新)
○変更の届出、廃業の届出
○登録簿の閲覧
○登録に関する証明書の交付
■申請(問い合わせ)先
島根県指定事務所登録機関:(一社)島根県建築士事務所協会
〒690−0886松江市母衣町175−8
TEL0852−23−2582FAX0852−26−1690
※県庁及び県の出先機関では受付できませんのでご注意ください。
■申請書類、方法
申請の手続き(一社)島根県建築士事務所協会ホームページ(外部サイト)
■申請手数料(従来と変更ありません)
○一級建築士事務所登録申請(新規、更新)17,000円
○二級建築士事務所登録申請(新規、更新)12,000円
○木造建築士事務所登録申請(新規、更新)12,000円
○建築士事務所の登録に関する証明書の交付申請500円
その他の届出(変更届等)及び閲覧の手数料は不要です。
手数料は、指定機関が定める納付方法(金融機関への振込など)により納付することになります。(詳しくは、(一社)建築士事務所協会へお問い合わせください。)
■「設計等の業務に関する報告書」について
「設計等の業務に関する報告書」の提出はH24.4.1以降も従来どおり、県の地方機関(隠岐支庁県土整備局及び各県土整備事務所)で受け付けます。
また、この報告書の閲覧は県庁(建築住宅課)で行います。
※「設計等の業務に関する報告書」についての詳細は、ページ上部の「建築士事務所の業務報告に関する事」を参照してください。
建築士関連
二級・木造建築士の免許取消・処分について
二級・木造建築士試験について
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規程により島根県指定試験機関である(公財)建築技術教育普及センターが行っています。
■合格者の発表について
合格者は下記の方法で発表しています。
・合格者へ判定結果の通知(郵送)
・(公財)建築技術教育普及センター中国四国支部及び(一社)島根県建築士会の事務所に掲示
二級建築士及び木造建築士免許登録
島根県は二級建築士及び木造建築士の免許登録及び名簿の閲覧等の事務を行う指定登録機関に、(一社)島根県建築士会を指定しましたので、平成24年4月1日より、下記の業務の問い合わせ、提出先が県から(一社)島根県建築士会に変わりました。
平成24年4月1日以降の取扱い
H24.4.1より(一社)島根県建築士会にて下記のとおり取扱います。
■(一社)島根県建築士会で行う業務
○建築士免許登録(新規登録)
○登録事項の変更・書換え交付
○免許証書換交付、免許証再交付(亡失・汚損)
○名簿の閲覧
○免許証等の返納
■提出先(問い合わせ先)
島根県指定登録機関:(一社)島根県建築士会
〒690−0886松江市母衣町175−8
TEL0852−24−2620FAX0852−24−3780
※県庁及び県の出先機関では受付できませんのでご注意ください。
■申請書類、方法
申請の手続き(一社)島根県建築士会(外部サイト)
■申請手数料(二級建築士、木造建築士共)
○建築士免許登録申請(新規登録)19,300円
○登録事項の変更・書換え交付申請5,900円
○免許証書換交付申請(携帯型免許証への変更)5,900円
○免許証再交付申請5,900円
建築士名簿の閲覧の手数料は不要です。
※手数料は、指定機関が定める納付方法(金融機関への振込など)により納付することになります。(詳しくは、建築士会へお問い合わせください。)
■その他の届出
建築士(二級、木造)に係る上記以外の届出(住所等の届出、死亡届、後見開始・保佐開始の審判届、失踪宣告届及び建築士法第8条の2第3号の届出)については、県庁(建築住宅課)、県の地方機関(隠岐支庁県土整備局及び各県土整備事務所の建築部)又は(一社)島根県建築士会のいずれかに提出してください。
○届出の種類
《様式》
・二級・木造建築士住所等の届出(住所等の届出については、電子申請が利用できます。)
■建築士免許証の変更
建築士法の改正により、設計又は工事監理の受託契約に関する重要事項説明を行う際には、建築士免許証を提示することが義務化されました。
これに対応するため、免許証が平成24年4月1より顔写真いり携帯型カード(免許証明書)に変わります。
従来の免許証(紙製、A4サイズ)は有効ですが、再交付の手続きより携帯型に切り替えることもできます。※書換交付申請手数料が必要です。強制ではありません。
手数料:免許証書換交付申請(携帯型免許証への変更)5,900円
申請先:(一社)島根県建築士会
従来どおり(一社)島根県建築士会で取扱います。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)