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建築士法に基づく島根県指定登録機関の指定について

 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の20第1項により,次のとおり都道府県指定登録機関として指定しましたので,お知らせします。

都道府県指定登録機関の名称及び住所

 一般社団法人島根県建築士松江市母衣町175番地8

指定の日

 平成24年2月21日

二級建築士等登録事務の開始の日

 平成24年4月1日

告示

 平成24年2月21日島根県告示第96号

問い合わせ先

 土木部建築住宅建築物安全推進室(電話:0852-22-5219)


お問い合わせ先

建築住宅課