建築士法に基づく島根県指定事務所登録機関の指定について

 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条の3第1項により,次のとおり指定事務所登録機関として指定しましたので,お知らせします。

指定事務所登録機関の名称及び住所

 一般社団法人島根県建築士事務所協松江市母衣町175番地8

指定の日

 平成24年2月21日

事務所登録等事務の開始の日

 平成24年4月1日

告示

 平成24年2月21日島根県告示第97号

問い合わせ先

 土木部建築住宅建築物安全推進室(電話:0852-22-5219)

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)