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建築士事務所の標識について

 建築士事務所の登録をした後は、建築士法第24条の4の規定により、同法施行規則別記第7号書式の標識を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることと定められています。

 この標識の規格は、大きさが縦25cm以上、横40cm以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありませんが、以下の点に留意してください。

 

1標識の掲示位置について

 標識は、事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは、その建物の外部)から見える位置に掲示してください。

 標識の取り付けにあたっては、風雨なでにより脱落して他に危害を与えることのないよう工夫してください。

 

2標識の色について

 特に規定はありませんが、黒色又は濃色を使い文字や記号を太字で表示するなど、明瞭に読み取れるようにしてください。

 

3標識の材質について

 標識は自作されても、看板業者へ依頼されても構いませんが、建物の外部から見える位置に掲示することから、ある程度の耐久性のある材質のものが望ましいです。

 

4その他

 標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書き換える必要があります。

 

 

 

注意事項

標識には登録の有効期間を記載する必要がありますのでご注意ください。(下記の記載例を参照)

 

【記載例】標識の記載事項(縦25cm以上、横40cm以上)

標識記載

 

○○○○○○
(登録申請書の建築士事務所名称)

 

 

登録

 

一級建築士事務所(一級の場合)
島根県知事登録第(○)○○○○号

開設者

1)開設者が個人の場合は氏名

○○○○

2)開設者が法人の場合は名称等

 株式会社○○○○代表取締役○○○○

管理建築士

一級建築士○○○○
(一級の場合)

 

登録の有効期間

 

 

平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで


お問い合わせ先

建築住宅課