水質事故について
水質事故は、工場・事業所等における機械等の故障や操作ミス、廃棄物の不法投棄、交通事故等が原因で、油類や化学物質の河川への流出によって発生します。
このような水質事故が発生すると、その規模や原因物質によっては、水道用水の供給や発電の停止、生態系の破壊等、社会生活や自然への重大な影響を広範囲に及ぼす場合もあるため、その対策は河川管理上重要な課題です。
島根県の水質事故対策
島根県においては、湖沼及び河川の水質汚濁対策に関して緊急時の情報及び連絡、水質監視体制及び水質保全対策の推進等を目的として、「島根県水質汚濁防止連絡協議会」を設置しています(県、国、市町村、警察署、消防署等の関係機関で構成)。
この協議会により、二級水系の水質汚濁事故対応対策の強化を図ると同時に一級水系(斐伊川、江の川および高津川)の水質汚濁防止連絡協議会等との連携を図っています。
島根県の水質事故発生状況
令和5年度は、島根県内で19件の水質事故が発生しました。
地区別では、出雲地区が7件(全体の37%)と最も多く、次いで雲南地区、浜田地区が4件となっています。
また、原因別では、交通事故が11件と最も多く、原因不明のものも5件確認されています。
原因物質は油類が17件と最も多く、全体の89%を占めています。
<オイルフェンス設置状況><油処理状況><吸着マット設置状況>
水質事故対策訓練
島根県の各県土整備事務所(局)では万が一の水質事故に備えて迅速かつ適切な対応が行えるよう、情報伝達訓練や汚濁物質の流下防止措置・回収作業等の訓練を行っています。(写真は益田県土整備事務所津和野事業所が関係機関と共同して、高津川で実施した訓練状況です。)
<オイルフェンス設置訓練><模型を用いた訓練>
水質事故後(処理に係わる費用負担)
水質事故処理は、本来、原因者の責任で行うべきものでありますが、被害の拡大を回避するために緊急かつ的確な対応が必要不可欠であることから、河川管理者その他の関係機関が直接対策を実施する場合が数多くあります。
ただし、河川管理者等が事故処理を実施した場合であっても、原因者は自らが生起させた水質事故等の結果に対して責任を有するものであり、公平の原則から水質事故の処理に要した費用は原因者が負担すべきものです。
もし、水質事故を発見したら・・・・
水質事故は、早期対策により被害の拡大を防ぐことができます。
水質事故を発見したら、最寄りの県土整備事務所(隠岐においては県土整備局)または市町村役場までご連絡をお願いします。
担当区域 | 窓口 | 電話番号 |
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松江市 | 松江県土整備事務所 | 0852-32-5200 |
安来市 | 広瀬土木事業所 | 0854-32-4149 |
雲南市・飯南町 | 雲南県土整備事務所 | 0854-42-9601 |
奥出雲町 | 仁多土木事業所 | 0854-54-1251 |
出雲市 | 出雲県土整備事務所 | 0853-30-5789 |
川本町・美郷町・邑南町 | 県央県土整備事務所 | 0855-72-9630 |
大田市 | 大田事業所 | 0854-84-9720 |
江津市・浜田市 | 浜田県土整備事務所 | 0855-29-5777 |
浜田港・三隅港・江津港 | 浜田港湾振興センター | 0855-27-0088 |
益田市 | 益田県土整備事務所 | 0856-31-9655 |
津和野町・吉賀町 | 津和野土木事業所 | 0856-72-0511 |
隠岐の島町 | 隠岐支庁県土整備局 | 08512-2-9737 |
海士町・西ノ島町・知夫村 | 島前事業部 | 08514-7-9111 |
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp