林地開発許可制度

 

 森林は保安林でなくても、水源のかん養や災害の防止、環境の保全といった公益的な働きを有しています。これを通じ、我々国民の生活を安定させ、地域社会の健全な発展を助けています。

 そして、この森林は一度開発してその働きを失った場合、回復させることは非常に困難です。この大事な森林を壊さないために、「林地開発許可制度」が大きな役割を果たしています。

 

許可の対象となる森林

 

 地域森林計画対象民有林(※)内で一定規模を超える開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)を行う場合は、林地開発許可を受ける必要があります。

 ※都道府県知事がたてた地域森林計画の対象となる民有林で、国有林や保安林でない限り、ほとんどの森林が対象となります。

 許可を要する開発行為は、次の規模を超えるものです。

 

1.専ら道路の新設又は改築を目的とする行為

 当該行為に係る土地の面積1haで、かつ道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く)の幅員3m

 

2.太陽光発電設備の設置を目的とする行為

 当該行為に係る土地の面積0.5ha

 

3.前に掲げる行為以外の行為

 当該行為に係る土地の面積1ha

 開発例:住宅団地、工場、採石場、宿泊施設、レジャー施設、別荘地、道路等

 

【その他注意事項】

・2事業者以上が共同で開発を行い、合計で1ha(※太陽光発電の場合は0.5ha、以下同じ)を超える場合は林地開発許可が必要です。

・複数年にわたり開発を行い、最終的に1haを超える場合は林地開発許可が必要です。

・1ha未満の開発であっても、樹木の伐採を行う場合は市町村へ伐採届の提出が必要になります。

 また、市町村によっては開発に関する条例等を定めている場合がありますので、あらかじめ各市町村の林務担当窓口にご確認ください。

 

許可を受けるために必要な手続き

 

 開発を予定される際は、以下のフロー図に従いあらかじめ県または市町村にお問い合わせください。

 その後、島根県林地開発許可事務取扱要綱等に従い、必要な手続きを行ってください。

 

お問い合わせ先フロー図

 ◆ お問い合わせ先はこちら

 

監督処分

 

 無許可開発や許可条件に違反した開発を行った場合、森林法違反により監督処分を受ける可能性があります。また、監督処分に従わない場合、刑事罰の対象となります。

 適切な手続きを行い、区域や事業計画を十分確認のうえ開発を行ってください。

 

お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・森林利用推進スタッフ(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5179
・林業ICT・Jクレジット推進スタッフ
(島根CO2吸収/固定量認証制度、企業参加の森づくり推進、Jクレジット制度など)TEL:0852-22-5178
・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169
・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177
・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171
FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp

国有林野の活用についてはこちらをご確認ください
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html