指定希少野生動植物とは
島根県に生息し、又は生育する野生動植物のうち、特に保護する必要がある種について、「島根県希少野生動植物の保護に関する条例(以下「条例」という。)」に基づき「指定希少野生動植物」に指定しています。
主な規制内容
○次の行為は原則禁止されており、違反した場合は罰則が適用されます。
・指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)
・条例に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物の個体や、これらの加工品(はく製その他の標本)の譲渡し、譲受け、引渡し、引取り
○学術研究・繁殖・教育・個体の生息状況調査等の目的であれば、捕獲等を許可する場合があります。手続き方法等の詳細については、
島根県環境生活部自然環境課(TEL:0852-22-6516)にお問い合わせください。
指定希少野生動植物の捕獲等に関する許可手続き
指定希少野生動植物の捕獲等に関する許可手続きについては、こちらをご覧ください。
指定希少野生動植物の一覧
現在、以下の5種が指定希少野生動植物種に指定されています。
| 種名 | 写真 | 指定の理由 | 指定日 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
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ダイコクコガネ(絶滅危惧1類) |
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生息地が極めて限定されていることに加え、捕獲圧が高く、絶滅のおそれがあることから、特に保護を図る必要がある。 | 平成22年12月10日 | ダイコクコガネ(昆虫類)・オニバス(植物)の概要については、こちらをご覧ください。 |
| オニバス(絶滅危惧1類) |
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生育地が極めて限定されており、絶滅のおそれがあることから、特に保護を図る必要がある。 | 平成22年12月10日 | |
| ミナミアカヒレタビラ(絶滅危惧1類) |
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生息地が極めて限定されていることに加え、捕獲圧が高く、絶滅のおそれがあることから、特に保護を図る必要がある。 | 平成24年3月6日 | ミナミアカヒレタビラ(魚類)、カワラハンミョウ(昆虫類)、ヒメバイカモ(植物)の概要については、こちらをご覧ください。 |
| カワラハンミョウ(絶滅危惧1類) |
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生息地が極めて限定されていることに加え、捕獲圧が高く、絶滅のおそれがあることから、特に保護を図る必要がある。 | 平成24年3月6日 | |
| ヒメバイカモ(絶滅危惧1類) |
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生育地が極めて限定されており、絶滅のおそれがあることから、特に保護を図る必要がある。 |
平成24年3月6日 |
保護管理計画
指定希少野生動植物の保護を図るための事業を、適正かつ効果的に実施することを目的に、保護管理計画を策定しています。
詳細は以下をご覧ください。
条例等
条例等につきましては、こちら(島根県希少野生動植物の保護に関する条例等)をご覧ください。
お問い合わせ先
自然環境課
島根県庁 自然環境課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)
Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142
E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)
gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp(外来生物担当)