屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等
以下の4つの要件のすべてを満たすものは、屋外広告物法上の屋外広告物に該当します。
1.常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
「常時又は一定の期間継続して」とは、定着して表示されるものに限る趣旨であり、散布されるビラやチラシの類は屋外広告物にはなりません。
2.屋外で表示されるものであること
「屋外」とは、その広告物が建築物等の外側にあることを必要とし、屋外にいる不特定多数の公衆に対して表示されるものであっても、屋内に存在する広告物であれば、法の規制の対象にはなりません。
3.公衆に表示されるものであること
- 「公衆」とは、単に不特定多数に対して表示するという意味ではなく、法の趣旨に照らして、建物の管理権等から総合的に判断されます。
4.看板、建物その他の工作物等への掲出・表示や、これらに類するもの
- 典型的な広告物だけでなく、元来広告物の表示を目的としていない建築物や塀や、工作物とは言えないような岩石、樹木を利用したものであっても屋外広告物に含まれます。
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