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動物愛護

特定動物の飼養・保管許可について(令和2年6月1日以降)

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなります。

 

また、「特定動物との交雑種」についても特定動物に含まれることとなり、許可が必要となります。

 

これに伴い、「特定動物の交雑種」を飼養・保管されている方は新たに飼養・保管許可を受ける必要があります。

 

詳しくはこちらのページをご覧下さい。

 

住民の方からの譲渡希望動物

 

○住民の方が新しい飼い主を探している動物(犬、猫)の情報をこちらのページに掲載しています。

 

保護している迷子動物の情報

 

○益田保健所で保護している迷子動物(犬、猫)の情報をこちらのページに掲載しています。

 

動物を飼う時はルールやマナーを守り、最期まで責任を持って飼いましょう!

 

 無責任な飼い方により、保健所で殺処分される犬や猫がたくさんいます。

 また、不適切な飼い方により、他人に迷惑がかかったり、最悪の場合、人がケガや病気をしたりします。

 

 動物を飼う前に、本当に最期まで適切に飼えるかどうかよく考え、家族で相談してください。

 もし飼うのであれば、ルールやマナーを守って、最期までかわいがってあげてください。

 

 事情によりどうしても飼えなくなった動物は、他の人に譲るように努力してください。

 動物を捨てることは、法律により禁止されています(罰則あり)。絶対にしないでください。

 

 飼えなくなった犬や猫の引取りについては、こちらのページをご覧ください。

 ※引取りは予約制です。事前に益田保健所へ電話をしてください。

 

犬を飼う時は必ず市町への登録と狂犬病予防注射(毎年1回)をしましょう

 狂犬病予防法により、新しく犬を飼い始めた場合は、飼い始めた日から30日以内に、市町村への登録手続きと狂犬病予防注射を行うことが義務付けられています。

 また、狂犬病予防注射は毎年1回、4月から6月までの間に行う必要があります。

 

 管内市町村のホームページはこちら→益田市(外部サイト)津和野町(外部サイト)吉賀町(外部サイト)

 

 なお、犬の登録の際に交付される鑑札と狂犬病予防注射の際に交付される狂犬病予防注射済票は、犬に装着することが義務付けられています。

 タンスに入れて保管したり、犬小屋に貼ったりせず、必ず犬の首輪に装着してください。

 これらの札に記載されている番号により飼い主の方が特定できるため、迷子札(名札)の役割も果たします。

 

動物を飼う時(手続きや飼い方など)はどうしたらいいの?

犬の飼い方(外部サイト) 犬を飼う時は?(薬事衛生課ホームページ)

猫の飼い方(外部サイト) 猫を飼う時は?(薬事衛生課ホームページ)

危険動物の飼い方(外部サイト) (外部サイト)危険動物(特定動物)を飼う時は?(環境省ホームページへ)

※危険動物(特定動物)を飼う場合は、保健所の許可が必要です。管轄の保健所へお問い合わせください。

 

動物取扱業制度について

 動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を取り扱う事業を行う場合には、保健所での手続きが必要になります。

 また、法律の改正により、無料やボランティアで行う事業も手続きが必要になりました(平成25年9月から)。

 詳しくは、薬事衛生課ホームページをご参照ください。

 

 

よくある質問(Q&A)

 Q.飼っていた犬や猫が逃げてしまったらどうすればよいか?

 A.すぐに周辺をさがすとともに、保健所に連絡してください。保健所が保護したり、目撃情報を入手した際には、飼い主の方にすぐお知らせします。

 

 Q.迷子の犬を見つけたらどうすればよいか?

 A.飼い主がわからなかったり、犬が放れている場合は保健所に連絡してください。もし、名札などで飼い主がわかれば、すぐに飼い主に連絡してください。

 

 Q.知らない猫が家に迷い込んで来たらどうすればよいか?

 A.名札などで飼い主がわかれば、すぐに飼い主に連絡してください。飼い主がわからない場合は、捕まえたりせず、逃がしてあげてください。

 明らかに捨てられたとわかる猫については、保健所にご相談ください。なお、保健所が野良猫の駆除を行うことはありません。

 

 Q.犬や猫などのペットによる被害(糞尿、悪臭、騒音など)を受けている場合はどうすればよいか?

 A.原因(飼い主)がわからなかったり、飼い主に訴えても被害がおさまらない場合は、自治会や市町村、保健所などにご相談ください。

 犬が人をかんだりするなど危険な状況がある場合は、すぐに保健所に連絡してください。

 

 Q.飼っていた動物が死んでしまったらどうすればよいか?

 A.犬については、登録を受けている市町村に死亡届を提出してください。

 死体の処理については、ペットの葬祭業者に依頼するか、一般廃棄物として処分してください(処分方法は市役所、町村役場にご確認ください)。

 

 Q.野生動物(タヌキ、イノシシ、アライグマ、野鳥など)に関する相談はどこにすればよいか?

 A.こちら(島根県森林整備課鳥獣対策室ホームページ)をご参照ください(県内の保健所では、野生動物に関する業務を行っていません)。

 

 Q.害虫やヘビなどの駆除はどうしたらよいか?

 A.民間の駆除専門業者にご相談ください(県内の保健所では、害虫等の駆除業務を行っていません)。

 

お問い合わせ先

 益田保健所環境衛生部衛生指導課電話:0856(31)9557FAX:0856(31)9568

 

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp