動物取扱業を営まれる方へ
第一種動物取扱業を始める方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、業種・事業所毎に県知事の登録が義務づけられています。
また、5年ごとに更新が必要となります。
平成25年9月1日からは、非営利で業を行う場合には、第二種動物取扱業としての届出が必要となりました。
また、法施行後の見直しにより令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、動物取扱業のさらなる適正化や、動物の不適切な取扱いへの対応の強化が図られることになりました。
○チラシ「動物取扱業者の皆様へ~動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました(R2.6.1施行)」(PDF:314KB)
※法改正の主な内容はこちらをご覧ください。改正の詳細は、環境省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
第一種動物取扱業の登録手続きについて
登録の対象となる第一種動物取扱業者の具体例
以下の営業を行う場合には、あらかじめ飼養施設等を管轄する保健所へ登録申請が必要です。
(島根県の管轄地域は、県内の松江市を除く地域になります。)
「業として」とは、社会性をもって一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上業として認められる行為のことを言います。
登録の対象となる動物は、哺乳類、爬虫類、鳥類を取り扱う事業者が対象となります。(畜産農業、試験研究などの用に供する場合は対象外です)
業種、業の内容及び該当する具体的な内容はこちら(PDF:78.1KB)
第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者の設置が義務づけられています
事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が兼ねてもよい)を配置しなければなりません。
また、研修会の受講が義務づけられています。
令和2年6月1日以降は、動物取扱責任者の要件が厳格化されました。
登録を受けられる方は、動物取扱責任者になるための要件(令和2年6月以降)でご確認ください。
登録申請手続きに必要なもの
手続きに必要な書類、対象者及び様式
1.第一種動物取扱業登録申請書(全ての申請者)
2.動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(全ての申請者)
3.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出し業に限る)
4.動物取扱責任者の資格要件を証する書類(必要に応じて)
- 獣医師や愛玩動物看護師を要件とする場合は、免許証の写しなど
- 教育機関を要件とする場合は、卒業証明書など
- 資格試験を要件とする場合は、資格認定書の写しなど
- 実務経験を要件とする場合は、従事証明書など
- 飼養経験を要件とする場合は、それを示す具体的な書類
参考様式「1年間以上の飼養従事経験の記録書類(参考例)」
5.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
参考様式「第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書」
EXCEL版(16KB、記入例付き)、様式PDF版(57KB)、記入例PDF版(61KB)
参考様式「第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書」
EXCEL版(18KB、記入例付き)、様式PDF版(65KB)、記入例PDF版(87KB)
6.飼養施設の平面図、付近の見取図(飼養施設を有する場合)
7.登記事項証明書(申請者が法人の場合)
8.役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
9.犬猫等健康安全計画(犬猫の販売を行う場合)
〇申請手数料・・・1件につき15,500円
〇登録の有効期限・・・登録は5年間の有効期限があり、営業を継続しようとする場合は更新する必要があります。
〇更新の手続きは、有効期限の2か月前から可能です。更新申請は1件につき15,500円の手数料が必要です。
〇申請手続きおよび事前相談については、施設の所在地を管轄する保健所で受け付けています。
〇急な来所には対応できないことがありますので、相談の日時や内容について事前に予約などをお願いします。
第一種動物取扱業者の遵守事項等
第一種動物取扱業は、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理をはじめ、動物の管理方法、標識の掲示や動物取扱責任者の設置などの遵守事項が定められており、不適切な場合には勧告、命令を行うことがあります。
動物の愛護と適切な管理(環境省ホームページ、外部サイト)を参照してください。
登録後の手続き
登録を受けたあとも、以下のような場合には管轄の保健所で手続きが必要になります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
手続きが必要な場合の例※1 |
提出する書類 | 提出期日 | 手数料 |
---|---|---|---|
動物取扱責任者を変更する場合 |
参考様式「1年間以上の飼養従事経験の記録書類(参考例)」WORD版(35KB)、PDF版(97KB) |
変更後30日以内 | 不要 |
飼養施設を設置する場合 |
参考様式「第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用権原自認書」 EXCEL版(16KB、記入例付き)、様式PDF版(57KB)、記入例PDF版(61KB) 参考様式「第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾証明書」 EXCEL版(18KB、記入例付き)、様式PDF版(65KB)、記入例PDF版(87KB)
|
事前 | 不要 |
登録証の再交付を受ける場合 |
|
なし※2 | 2,000円 (島根県収入証紙) |
動物取扱業を廃止した場合 |
|
廃止後30日以内 | 不要 |
※1その他にも手続きが必要な場合があります。登録時から何らかの変更を行う場合は、事前に管轄の保健所へご相談ください。
※2登録証を亡失・滅失した場合は、再交付を受ける場合を除き、遅滞なく管轄の保健所に届け出てください。
第一種動物取扱業に関する申請・届出・記録等の様式
〇申請・届出関係
様式の種類及び名称
様式第1「第一種動物取扱業登録申請書」WORD版(61KB)、PDF版(129KB)
様式第1別記「第一種動物取扱業の実施の方法」WORD版(20KB)、PDF版(179KB)
様式第1別記2「犬猫等健康安全計画」WORD版(29.5KB)、PDF版(52KB)
様式第3「第一種動物取扱業登録証再交付申請書」WORD版(32.5KB)、PDF版(41.5KB)
様式第4「第一種動物取扱業登録更新申請書」WORD版(59KB)、PDF版(201KB)
様式第5「業務内容・実施方法変更届出書」WORD版(34.5KB)、PDF版(54.4KB)
様式第6「飼養施設設置届出書」WORD版(17KB)、PDF版(137KB)
様式第6の2「犬猫等販売業開始届出書」WORD版(37KB)、PDF版(64.9KB)
様式第7「第一種動物取扱業変更届出書」WORD版(38KB)、PDF版(113KB)
様式第7の2「犬猫等販売業廃止届出書」WORD版(32KB)、PDF版(54.9KB)
様式第8「廃業等届出書」WORD版(66.5KB)、PDF版(52.4KB)
参考様式第1「動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類」
参考様式第2「第一種動物取扱業登録証亡失届出書」WORD版(30.5KB)、PDF版(50.7KB)
〇標識等
〇定期報告、業務の実施に係る記録の保存を行う様式
様式の種類及び名称
様式第11「販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳」
様式第11の2「犬猫等販売業者等定期報告届出書」WORD版(86KB)、PDF版(144KB)
参考様式第9「飼育施設及び動物の点検状況記録台帳」WORD版(29.5KB)、PDF版(47.5KB)
参考様式第10「繁殖実施状況記録台帳」WORD版(29KB)、PDF版(51.6KB)
参考様式第11「取引状況記録台帳」WORD版(30KB)、PDF版(48.8KB)
第二種動物取扱業の届出について
非営利で動物を譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う場合で、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)を行う場合には、あらかじめ飼養施設を管轄する保健所へ届出が必要です。
(島根県の管轄地域は、県内の松江市を除く地域になります。)
〇飼養施設とは
人の居住部分と明確に区分できる施設を有している場合。
(専用の部屋、専用の飼育スペースがあり、ケージ等がまとまって設置してある場合など)
〇届出の対象となる動物は、哺乳類、爬虫類、鳥類です。
(畜産農業、試験研究などの用に供する場合は対象外です)
〇一定頭数以上とは、以下の動物種ごとの頭数以上を飼育する場合を指します。
第二種動物取扱業者の遵守事項
第二種動物取扱業者についても、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理方法などの遵守事項が定められており、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
第二種動物取扱業に関する届出等の様式
様式の種類と名称
様式第11の4「第二種動物取扱業届出書」WORD版(52.5KB)、PDF版(181KB)
様式第11の4別記「第二種動物取扱業の実施の方法」WORD版(31.5KB)、PDF版(65.7KB)
様式第11の5「第二種動物取扱業変更届出書」WORD版(36.5KB)、PDF版(65.5KB)
様式第11の6「第二種動物取扱業変更届出書」WORD版(36KB)、PDF版(63.1KB)
様式第11の7「飼養施設廃止届出書」WORD版(32KB)、PDF版(53.7KB)
様式第11の8「廃業等届出書」WORD版(32KB)、PDF版(100KB)
お問い合わせ先
お問合せは管轄の保健所へ
保健所 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
松江保健所 | 松江市安来市 | 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根3階 |
0852-61-8875 |
雲南保健所 | 雲南市奥出雲町飯南町 | 雲南市木次町里方531-1 | 0854-42-9667 |
出雲保健所 | 出雲市 | 出雲市塩冶町223-1 | 0853-21-8788 |
県央保健所 | 大田市川本町美郷町邑南町 | 大田市長久町長久ハ7-1 | 0854-84-9805 |
浜田保健所 | 浜田市江津市 | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5558 |
益田保健所 | 益田市津和野町吉賀町 | 益田市昭和町13-1 | 0856-31-9557 |
隠岐保健所 | 隠岐の島町海士町西ノ島町知夫村 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512-2-9715 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp