飼い犬・飼い猫の引取りについて
引取りを拒否する場合が有ります。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、次のいずれかに該当する場合、保健所が引取りを拒否できるようになりました。(平成25年9月から)
1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2.引取りを繰り返し求められた場合
3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、その飼い主が保健所からの繁殖制限に関する指示に従っていない場合
4.犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5.引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6.あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
7.その他都道府県等の条例、規則等に定める場合(島根県は特に定めてはいません)
保健所に引き取りに出すのはあくまでも最終手段です。 今まで一緒に生きてきた尊い命です。"本当に、どうしても飼えないのか"、それが無理なら"誰か、新しい飼い主はいないのか"・・・・今一度、努力をして下さい。 |
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引き取りは、予約制(事前にお電話下さい)です。
事前予約電話番号0856(31)9557
場所:益田保健所環境衛生部衛生指導課
引き取りの日時:原則火曜日の午前10時から12時
注意野良猫の引き取りはできません。
事情によりどうしても飼えなくなった犬や猫の引取りについては、益田保健所衛生指導課(電話0856(31)9557)にご連絡し、予約をして下さい。
また、捕獲した野良猫の引き取りはできません。
引取りには手数料が必要です。
- 手数料の金額
犬とねこの引き取り手数料は、
生後91日以上の場合、1頭(匹)あたり2,000円
生後90日以下の場合、1頭(匹)あたり400円
です。 - 手数料の納入方法
島根県の「収入証紙」により納入してください。
島根県収入証紙は、通常、益田保健所内でも入手可能です。
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp