特定動物の飼養・保管許可について(令和2年6月1日以降)
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなります。
また、「特定動物との交雑種」についても特定動物に含まれることとなり、許可が必要となります。
これに伴い、「特定動物の交雑種」を飼養・保管されている方は新たに飼養・保管許可を受ける必要があります。
必要な手続き等
現在、愛玩目的で許可を受けて特定動物を飼養・保管されている方
令和2年6月以降は、現在許可を受けて飼育している個体のみ、引き続き飼育できます。
なお、令和2年5月31日までに許可を受けた個体については、令和2年6月以降も、引き続き飼育できます。
現在、特定動物交雑種を飼養保管又はこれから飼養保管しようとしている方
令和2年3月2日から飼育許可に係る申請を行うことができます。
ただし、愛玩目的で飼養される場合は、令和2年5月31日までに許可を受ける必要があります。
申請様式は、「特定動物の飼養許可についての手続き」をご覧ください。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp