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島根県の建設副産物対策

建設副産物対策

 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称です。

 総合的な対策としては、上位法である「循環型社会形成推進基本法」において

発生抑制→再使用→再生利用→(熱回収)→縮減→適正処分という基本原則が示されています。

また、リサイクルの推進のため、「建設リサイクル法」により規制がなされています。

 これらを踏まえ、具体的な施策として、国は「建設副産物適正処理推進要綱」を始めとする建設副産物対策の各種基準を示しています。

 本県においても、国の施策に準じて建設副産物の適正処理を進めるため、「島根県建設副産物処理要領」を作成し、適正処理の徹底及び生活環境の保全に努めています。

 

・島根県建設副産物処理要領(令和6年4月一部改定)改定箇所朱書版

 

【様式】

 (様式-1)再生資源利用計画・実施書(外部サイト:国土交通省)

 (様式-2)再生資源利用促進計画書・実施書(外部サイト:国土交通省)

 ※(様式-1)(様式-2)については「建設副産物情報交換システム」(外部サイト)に登録の工事は、システムから出力します

 (様式-3)建設廃棄物処理計画書

 →技術管理課HPトップページより「工事共通仕様書」

 5.島根県公共工事共通仕様書特記事項「島根県共通仕様書特記事項様式集」内

 (様式-4)通知書(建設リサイクル法)

 (様式-5)リサイクル計画書(概略設計・予備設計)

 →業務委託特記仕様書「業務委託特記」内の別表-6(島根県職員ポータルライブラリ)

 →上記または、業務委託の入札情報の仕様書内

 (様式-6)リサイクル計画書(詳細設計)

 →様式5と同様

 (様式-7)建設汚泥の工事間利用に関する確認書

 →「建設汚泥再生利用の手引き」内(島根県職員ポータルライブラリ)

 (参考様式)発注者が指定する処分地チェックリスト※建設発生土

 

 

 なお、本要領は、本県の公共工事部局(総務部、農林水産部、土木部)に適用していますが、その他の部局又は市町村等においても準用又は参照されることがあります。

 

 また、基となる国の施策、基準等は次のとおりです。

建設副産物適正処理推進要綱(外部サイト)

建設リサイクル原則化ルール(外部サイト)

建設リサイクルガイドライン(外部サイト)

建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(外部サイト)

発生土利用基準について(外部サイト)

建設汚泥処理土利用技術基準(外部サイト)

 

 

建設副産物の受入施設

1.Con塊、As塊、建設発生木材の受入施設(再資源化施設、最終処分場)は、次のGISサイト(マップonしまね)に、施設名・場所・受入条件等を掲載しています。

しまね再資源化施設情報検索システム(外部サイト)

 

2.下記の受入施設はこちらのファイル【PDF】にまとめています。

・建設発生土民間常設受入施設

・建設汚泥再資源化(中間処理)施設

・建設汚泥最終処分場

・舗装版切断粉(がれき類)最終処分場

※施設の場所、受入条件等は、次のGISサイト(マップonしまね)で確認できます。

建設発生土等受入施設検索マップ(外部サイト)

 

3.建設副産物の受入単価は、積算基準・単価に掲載しています。

 

 

建設発生土対策

島根県発注の公共工事における建設発生土処理については、(1)排出抑制(2)有効利用(3)適正処分の順に検討を行っています。

(1)設計段階から適切な工法の選択、切盛土量の均衡に努めた計画を立てるとともに、現場内利用を検討して残土の排出を抑制します。

それでも現場外へ搬出が必要な場合は、(2)工事間利用による有効利用を検討し、併せて新材の利用も抑制します。

その上でなお処理が必要な場合は、(3)適正処分を行うこととし、処分先は「民間常設受入施設」「発注者が指定する処分地」から検討を行います。

建設発生土の官民有効利用

 公共工事では、公共工事間で流用を行っても土砂が余る傾向がある一方、民間工事では土地造成等のために、土砂を必要とする場合があります。

また、有用なものは建設資材等の原材料として使用できる場合があります。

 国土交通省において「建設発生土官民有効利用マッチング運用マニュアル」が策定されたことを受け、

島根県においても県土整備事務所単位で「建設発生土の民間工事受入候補者名簿掲載希望者の公募」を行い

民間工事も含め、建設発生土の有効活用を推進しています。

 

松江県土整備事務所(松江市、安来市)

出雲県土整備事務所(出雲市)

益田県土整備事務所(益田市、津和野町、吉賀町)

※その他の地域については、各地域を所管する県土整備事務所の企画調整スタッフに直接お問い合わせ下さい。

 

(参考)「建設発生土の官民有効利用マッチング」(外部サイト:国土交通省)

民間常設受入施設

 民間事業者からの登録申請を受けて県が審査を行い、建設発生土の処分地として適格かつ安全であることを確認済の処分地です。

整地や安全対策を含めた施設の運営を民間事業者が行うため、受入料金がかかる場合があります。

 

島根県建設発生土民間受入施設一覧表(令和6年10月21日時点)

<様式>

様式1【Excel】

様式2【Word】

様式3【Word】

様式4【Word】

様式5から11【Word】

様式12【Excel】

発注者が指定する処分地

工事箇所近辺等に適格な場所があれば、「発注者が指定する処分地」として建設発生土を搬入し、処分することができます。

発注者が当初発注時に指定する場合と、契約後に受注者等からの提案を受けて協議の上、処分地を変更して指定する場合があります。

島根県発注工事では、「発注者が指定する処分地」へ搬入を行うにあたり、適格性を判断した上で

必要経費について見積を徴収して経済性の検討を行い、処分地の変更の可否を判断します。

その上で、積込、運搬費、整地費、整備費等にかかった費用については県が負担します。

発注者が指定する処分地の適格性の確認にあたっては、下記チェックリスト等を参考にして下さい。

 

発注者が指定する処分地チェックリスト(令和6年4月)

見積書記載例(令和6年4月)

 

 

しまねグリーン製品

産業廃棄物の発生抑制と再資源化を促進するため、環境生活部が島根県発の優れたリサイクル製品を「しまねグリーン製品」に認定し、

資源の循環利用の促進とリサイクル産業の育成を図っています。

 

しまねグリーン製品の県単価表のリンク先(外部サイト)

 

 

公共工事担当者のための環境問題入門講座

 かつて、公共工事における環境問題は、景観配慮や環境アセスメントなどの限られた分野の検討事項でしたが、現在は全ての建設工事において環境に関する諸制度(リサイクル・省エネ・廃棄物・有害物質・水質・大気・建設残土等)の対応が必要になっています。

 環境諸法令に対応した公共工事執行上の基準や要領等が整備されると、担当者はこれらの習得に追われることとなり、本質的な問題を理解する時間がありません。

 このため、公共事業担当者向けに、以下のとおり環境に関する初歩的な問題をQ&Aにより解説しますので、参考にしてください。

▼PDF形式

 

 

その他:溶融スラグの有効利用について

 ごみ処理施設から発生する溶融スラグを、骨材等の土木資材に利用する場合の取扱いについては、溶融スラグの有効利用をご覧ください。

 

 


お問い合わせ先

技術管理課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
【品質管理、成績・表彰に関すること】
 TEL 0852-22-5389(工事品質管理スタッフ)
【公共事業評価、総合評価方式に関すること】
 TEL 0852-22-5650(公共事業調整スタッフ)
【積算基準・単価に関すること】
 TEL 0852-22-5942(農林設計基準係)
 TEL 0852-22-5941(土木設計基準係)
【しまね・ハツ・建設ブランドに関すること】
 TEL 0852-22-6550(企画調査係)
【公共土木施設の老朽化対策、i-Constructionに関すること】
 TEL 0852-22-6014(長寿命化推進室)
【その他】
 FAX 0852-25-6329
 e-mail gijyutsu@pref.shimane.lg.jp
※入札参加資格、電子入札については、土木総務課建設産業対策室(0852-22-5185)にお問い合わせください。