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PCB特別措置法の概要

保管等の届出

(1)保管及び処分状況等の届出(法第8条、第15条、第19条)

PCB廃棄物を保管及び使用している事業者は、毎年6月30日までに、前年度における保管及び処分の状況等について都道府県知事に届け出なければなりません。

(2)保管の場所等に変更があった場合の届出(法第10条第2項、第11条、第21条、第28条)

PCB廃棄物を保管をしている事業者は、保管事業場に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

(3)PCB廃棄物処分終了等届出書(法第10条第2項、第15条、第19条)

保管していた全てのPCB廃棄物の処分を終えたとき、保管していた全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えたときは、その日から20日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

使用していた全ての高濃度PCB使用製品の使用を廃止したときは、その日から20日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

 

<提出先及び届出様式等>
提出先:保管事業場を管轄する保健所(窓口一覧のページ

提出部数:2部

添付書類:保管状況を撮影した写真及び特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を示す書類を添付してください。

届出様式:様式集のページからダウンロードしてください。

記載例:環境省のページ(外部サイト)からダウンロードしてください。

 

期間内の処分(法第10条、14条)

 PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのPCB廃棄物を自ら処分するか、又は処分を他人に委託しなければなりません。

 島根県内で保管されている高濃度PCB廃棄物は、国の基本計画に基づき中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州PCB処理事業所で処分する計画です。具体的な処分時期は「PCB廃棄物の処理について」のページをご覧ください。

 

譲り渡し譲り受けの制限(法第17条)

原則として、何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。

法人の倒産等によりPCB廃棄物を譲受・譲渡しなければならない場合、特例が設けられています。

詳しくは、管轄の保健所等にお問い合わせください。

 

承継の届出

 事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。

 事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

提出先及び届出様式等
提出先:保管事業場を管轄する保健所(窓口一覧のページ

提出部数:2部

届出様式:様式集のページからダウンロードしてください。


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp