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PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく絶縁性に優れた物質であることから、変圧器(トランス)やコンデンサーといった電気機器の絶縁油をはじめ、橋梁等の防食塗装剤、感圧式複写紙など、幅広い分野で様々な用途に使われてきました。

しかし、昭和43年のカネミ油症事件(注)の発生を契機に、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。

 

(注)カネミ油症事件

食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させた食中毒事件です。製造場所は福岡県北九州市小倉北区にありました。
症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、現在も症状が続いている方々がいます。

 

PCBは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質であり、その難分解性、高蓄積性、大気や生物等を介して長距離を移動するという性質から、将来の世代にわたり地球規模の環境汚染をもたらすものです。
昭和41年以降、世界各地の魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、汚染が地球全体にまで及んでいることが明らかになってきました。

 

PCB処理の経緯と現状

 我が国では、既に製造されたPCBの処理として、民間主導で焼却処理施設の設置が試みられたものの操業には至らず、その処理体制の整備が著しく停滞、未処理のまま30年以上の長きにわたり保管し続けられた結果、約11,000台の変圧器(トランス)・コンデンサー等が行方不明となり、環境汚染の進行が懸念される状況となりました。


その後、平成13年7月に制定されたPCB特別措置法に基づき、平成15年4月にPCB廃棄物処理基本計画が策定され、平成28年7月を期限とする処分(無害化)が始まりました。高濃度のPCB廃棄物は、100%政府出資の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して拠点的広域処理施設を整備、全国5カ所(北九州、豊田、ジェスコ東京、大阪、北海道)の事業所に処理対象エリアを割当て、それぞれのエリアごとに処理を行うこととなりました。
加えて、低濃度のPCB廃棄物の焼却処理が、環境大臣認定の無害化処理施設及び都道府県市許可施設において平成22年に開始されました。


しかしながら、JESCOでの処理が想定よりも時間を要するものであったこと、これまでPCBを使用していないとされていた電気機器から微量のPCBが検出されPCB廃棄物の絶対量が増えたことなどにより、平成24年には計画的処理完了期限(注)が延長されることとなりました。JESCOの事業所でのPCB廃棄物の処理は、地元の理解と協力の下で進められてきたことであり、立地自治体と約束した期限を確実に達成するため、平成28年8月にはPCB特別措置法が改正され、新たに計画的処理完了期限の1年前の日を末日とする「処分期間」が設定されたところです。これにより、高濃度PCB廃棄物の実質的な処理期限が1年前倒しとなりました。

 

 また、平成28年9月には電気事業法が改正され、現在使用中の高濃度PCB含有電気工作物は、処分期間内に廃棄、処分することが義務づけられました。「廃棄」とは、使用を止め、廃棄物とすることをいいます。

 

 

 島根県内で保管されているPCB廃棄物の処分期間等は、以下の表のとおり定められています。

<PCB廃棄物の処分期間等>
PCB廃棄物の区分 濃度 処分期間 計画的処理完了期限 処分場所

高濃度PCB廃棄物(可燃性の汚染物等)

100,000mg/kg超 終了しました

終了しました

JESCO北九州事業所

高濃度PCB廃棄物(大型変圧器、コンデンサー等) 5,000mg/kg超 終了しました 終了しました JESCO北九州事業所
高濃度(安定器、小型コンデンサー等) 5,000mg/kg超 終了しました

終了しました

JESCO北九州事業所

低濃度(可燃性の汚染物等) 0.5mg/kg超、100,000mg/kg以下 令和9年3月31日まで - 無害化処理認定施設又は都道府県市許可施設
低濃度(上記以外) 5000mg/kg以下 令和9年3月31日まで

-

無害化処理認定施設又は都道府県市許可施設(全国に約40カ所)

 

※現在使用中のものであっても、この表の区分に従い処分することとなります。

※無害化処理認定施設及び都道府県市許可施設については以下のサイトでご確認ください。

 環境省ホームページ「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」(外部サイト)

 

PCB特別措置法の概要

 この法律は、PCBが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びにPCB廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることから、PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的として制定されました。

 

 PCB廃棄物を保管している事業者の方には規制が課せられています。詳細は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の概要」のページをご覧ください。

 

PCBに関する資料

PCBに関する相談窓口

 

  • PCBに関する一般的な事項(ご質問・ご相談、補助金制度のご案内、分析会社や無害化処理業者の案内など)

 対応者:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団

 電話:0120-985-007(フリーダイヤル)

 メールアドレス:pcb-info@sanpainet.or.jp

 受付時間:平日10:00~17:00(土日祝を除く)

 

  • PCB使用照明器具やPCB含有変圧器・コンデンサー等が見つかった場合の手続きに関する事項

 事業場の所在地を管轄する保健所へご相談ください。

 管轄保健所はこちらでご確認ください。

 

  • 高濃度PCB廃棄物の処理に関する事項

 JESCO(ジェスコ)北九州PCB処理事業所

 電話:093-752-1113

 

 

リンク


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6563(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(新規・更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp