流域別下水道整備総合計画(流総計画)
都道府県は、環境基本法第16条に基づく水質環境基準の類型指定が定められている公共用水域及び海域について、その水質の汚濁が二つ以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、水質環境基準達成のため下水道の整備が必要あるものについて、水質環境基準を達成するために、それぞれの公共用水域及び海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(「流域別下水道整備総合計画」)を定めることが下水道法第2条の2に規定されています。(昭和45年制度創設)(下水道法第2条の2、政令第2条、省令第2条、省令第1条の2、省令第2条参照)
●流総計画とは?
環境基準の達成を目的に策定される唯一の法定計画です。
水質環境基準が定められた水域において、水質環境基準を達成するための下水道整備に関する総合的な概ね20年間の基本計画(10年ごとに見直し)です。
流総計画を策定することによって下水道事業の目的に、環境基準の達成が位置付けされることになります。
●流総計画の目的は?
水質環境基準の指定された水域において環境基準を達成するための下水道整備に関する総合的な基本計画であり、当該流域における個別の下水道整備の上位計画として策定されます。
●計画策定の背景には?
公共用水域の水質保全には、広域的な調整と水質汚濁に対する諸計画が総合的かつ効率的に実施することが必要であり、下水道整備は排水規制とともに基本的かつ重要な施策である。
●環境基準とは?
大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音にかかる環境上の条件について、「人の健康の保護」及び「生活環境の保全」を行う上で維持されることが望ましい基準のことです。
●流総計画の要件
(1)水質環境基準が定められた公共用水域
(2)水域の水質汚濁が二つ以上の市町村によるもの
(3)主として下水道整備によって水質環境基準を達成する必要があること
●流総計画に定める内容
(1)下水道の整備に関する基本方針
(2)下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域
(3)下水道の根幹的施設の配置、構造、能力
(4)下水道の整備事業の実施の順位(コスト縮減や負荷削減効果など)
(5)閉鎖性水域における窒素(T-N)やリン(T-P)の削減目標量及びその方法
●計画策定に関する勘案事項
(1)地形、降水量、河川の流量、その他自然的条件
(2)土地利用の見通し
(3)水利用の見通し
(4)汚水の量及び水質の見通し
(5)下水の放流先の状況
(6)下水道の整備に関する費用対効果分析
流域別下水道整備総合計画策定区域
島根県における流総計画は、以下のとおりです。
区分 |
斐伊川等流総計画 (神戸川・十間川) |
高津川流総計画 |
浜田川・同河口海域 流総計画 |
江の川流総計画 |
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調査年度 |
平成15年度 |
昭和60年度 |
平成9年度 |
平成12年度 |
平成2年度 |
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策定(見直し)年度 |
平成25年度 |
平成11年度 |
平成15年度 |
平成14年度 |
平成11年度 |
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整備局(県)同意年月日 |
平成26年2月7日 | 平成14年3月29日 |
(平成16年3月26日) |
(平成14年10月24日) |
(平成14年3月29日) |
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流域面積 |
1,883.6km2 (鳥取県分を含む) |
神戸川471.0km2 十間川42.6km2 |
高津川1,080.0km2 益田川126.7km2 |
62.0km2 |
3,870.0km2 (広島県分を含む) |
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関係市町名 |
松江市、出雲市、 安来市、雲南市、 奥出雲町、飯南町、 (米子市、境港市) |
出雲市、雲南市、 飯南町 |
益田市、津和野町、 吉賀町 |
浜田市 | 大田市、江津市、 浜田市、飯南町、 川本町、美郷町、 邑南町 (三次市、庄原市、 安芸高田市、 世羅町、北広島町) |
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整備計画年度 |
平成35年 |
平成22年 |
平成27年 |
平成30年 |
平成22年 |
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流域人口 |
439.1千人 (鳥取県分を含む) |
神戸川77.8千人 十間川13.5千人 |
64.6千人 |
33.1千人 |
50.6千人 (島根県分のみ) |
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環境基準点 |
斐伊川本流2点(AA) 宍道湖・中海17点(AIII) |
神戸川上流2点(AA) 神戸川下流2点(A) 神西湖2点(BIV) |
高津川上流1点(AA) 高津川下流1点(A) 益田川上流1点(AA) 益田川中流1点(A) 益田川下流1点(C) |
浜田川上流1点(AA) 浜田川下流2点(A) 河口海域3点(A) |
江の川3点(A) 河口海域3点(A) |
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処理場 箇所数 |
公共下水道 |
9箇所 |
− |
5箇所 |
1箇所 |
6箇所 |
流域下水道 |
1箇所 |
1箇所 |
− |
− |
− |
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環境基準達成状況 |
斐伊川本流は達成 宍道湖・中海は未達成 |
達成 |
達成 |
達成 |
達成 |
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備考 |
ー |
十間川は出雲市のみ |
環境基準は達成 |
浜田市のみ |
ー |
斐伊川流総計画の詳細はこちら
宍道湖・中海の水質に関しては、環境政策課宍道湖・中海対策推進室へ
お問い合わせ先
下水道推進課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5470 0852-22-6049 sewer@pref.shimane.lg.jp