都道府県は、環境基本法第16条に基づく水質環境基準の類型指定が定められている公共用水域及び海域について、その水質の汚濁が二つ以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、水質環境基準達成のため下水道の整備が必要あるものについて、水質環境基準を達成するために、それぞれの公共用水域及び海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(「流域別下水道整備総合計画」)を定めることに下水道法第2条の2に規定されています。(昭和45年制度創設)
 流総計画については、こちらを参照https://www.pref.shimane.lg.jp/gesuido/ryuusou.html
 
 宍道湖・中海については、島根県・鳥取県に跨っているため、中国地方整備局が環境基準達成に関する基本方針(許容汚濁負荷量の県間配分)について調整し、平成19年2月7日の斐伊川流域別下水道整備総合計画検討委員会で、基本方針が了承。
 この基本方針に基づき、平成35年度における宍道湖・中海へ流入する汚濁負荷量の島根県及び鳥取県のCOD、T-N(全窒素)、T-P(全リン)の値は、以下のとおりとなります。
 合意事項及び委員会規約のダウンロード(PDFファイル230kB)
 
両県における宍道湖・中海に流入する汚濁負荷量(単位:t/日)
| 項目 | 平成15年度 | 平成35年度 | 差し引き | 
| 鳥取県 | 島根県 | 計 | 鳥取県 | 島根県 | 計 | 鳥取県 | 島根県 | 計 | 
| COD | 2.08 | 18.83 | 20.91 | 1.35 | 16.81 | 18.15 | (△)0.73 | (△)2.02 | (△)2.76 | 
| T-N(全窒素) | 0.93 | 5.82 | 6.75 | 0.71 | 5.76 | 6.48 | (△)0.22 | (△)0.06 | (△)0.27 | 
| T-P(全リン) | 0.078 | 0.377 | 0.454 | 0.043 | 0.319 | 0.362 | (△)0.035 | (△)0.058 | (△)0.092 | 
※数値は、四捨五入しており、合計値が合わないことがあります。
 
 下水道の面的整備を推進するとともに、計画下水量が2万m3/日以上の下水処理場については、高度処理を推進するものとし、それ以下の計画下水量が2万m3/日未満の下水処理場については、現況における下水道整備の状況をふまえ、必要に応じて、高度処理の導入を検討することになります。
 
H35年における処理場ごとの目標水質(単位:mg/リットル)
| 項目 | 計画下水量2万m3/日以上 | 計画下水量2万m3/日未満 | 
| COD | 8 | 13 | 
| T-N(全窒素) | 8 | 10 | 
| T-P(全リン) | 0.3 | 2.4 | 
 
 基本方針に基づき下水道を整備した結果、宍道湖・中海の各水質環境基準点の最高値は、下記のとおりですが、結果として、平成35年度の水質は、全体的に水質は改善するものの、水質環境基準の達成には至らない状況となります。
 なお、本検討は湖沼水質保全計画との整合を図る必要があるため、島根県、鳥取県が計画を策定している湖沼水質保全計画の水質予測モデルを使用し解析しています。
 
平成15年度と平成35年度との比較(単位:mg/リットル)
| 項目 | 水質(最大値) | 環境基準達成地点数 | 
| 宍道湖 | 中海 | 宍道湖 | 中海 | 
| COD | 5.1→4.6 | 5.6→5.3 | 0地点→0地点 | 1地点→1地点 | 
| T-N(全窒素) | 0.45→0.43 | 0.53→0.51 | 2地点→3地点 | 4地点→4地点 | 
| T-P(全リン) | 0.047→0.042 | 0.053→0.045 | 0地点→0地点 | 0地点→1地点 | 
※水質環境基準点;宍道湖5地点、中海12地点
