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合併処理浄化槽の整備

1.浄化槽ってなあに?

 浄化槽とは、下水道などの集合処理(たくさんの家、工場などからの汚水を集めて処理すること)の整備の予定がない地域、整備の予定があるが、まだ整備が追いつかない地域などに用いる汚水処理施設です。

 集合処理に対し、浄化槽は、家一軒ごとに設置される小さな処理場のようなものです。

 浄化槽も、下水道と同じように、微生物による水の浄化を行っています。

 

2.合併処理浄化槽と単独浄化槽

 浄化槽には、大きく分けて合併処理浄化槽と単独浄化槽とがあります。

 

合併処理浄化槽

 水洗トイレをはじめとし、台所、お風呂など、家庭の生活雑排水すべてを浄化槽において浄化を行って排出するものです。

 

 

 合併浄化槽イメージ

 

単独処理浄化槽

 生活雑排水のすべてを処理する合併浄化槽に対し、水洗トイレの排水のみを処理するのが単独処理浄化槽です。

 水洗トイレ以外の生活雑俳水は、処理されずに、自然界へと排出されるため、他の処理への転換が必要となっています。

 なお、単独処理浄化槽は、平成13年4月の浄化槽法の改正により、設置が原則禁止されています。

 

 単独浄化槽を設置しておられる方は、合併処理浄化槽への速やかな転換をお願いします。

 

 単独浄化槽イメージ

 

3.市町村設置型浄化槽個人設置型浄化槽

 合併処理浄化槽には、市町村設置型浄化槽と、個人設置型浄化槽があります。

 

 市町村設置型浄化槽とは、市町村が、下水道整備の代わりに浄化槽を整備すると決めた地域で、市町村が設置、管理する浄化槽です。

 浄化槽は、市町村の財産であり、法定検査なども、市町村で行います。

 

 個人設置型浄化槽とは、下水道などの集合処理の地域でもなく、市町村設置型浄化槽の設置地域でもない地域の方の汚水処理を行うものです。

 浄化槽は、個人の財産であり、法定検査など、適切な管理を行っていただく必要があります

 浄化槽の維持・管理については、廃棄物対策課ホームページ

 なお、個人設置型浄化槽は、下水道の予定地域だが、しばらく下水道の整備が行われない地域でも設置が可能です。

 

4.県の独自支援策

 国の交付金事業に加え、島根県でも、独自に「生活排水処理普及促進交付金」の制度を設け、市町村の浄化槽設置を支援しています。

 


お問い合わせ先

下水道推進課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5470
0852-22-6049
sewer@pref.shimane.lg.jp