定期募集について
抽選の対象となる団地がある場合は、奇数月の各月下旬の2週間を募集期間として、定期的に募集します。
抽選は各募集月の翌月(偶数月)中旬に実施し、当選された方は抽選を実施した月の翌月中旬に入居予定となります。
1.各地区の募集団地については、各募集期間に島根県住宅供給公社HP(外部サイト)にて公表します。
1 | 松江市 |
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2 | 安来市 |
3 | 雲南市 |
4 | 出雲市・大田市 |
5 | 浜田市・江津市 |
6 | 益田市・津和野町・吉賀町 |
7 | 隠岐の島町 |
2.申込み資格、手続きについてのご案内は、「入居申込資格ページ」「入居手続きページ」へ
※「」内がリンク文字です。
3.当選率が優遇される世帯は次の区分に該当する世帯です。抽選の具体的な方法は、管理事務所の窓口で説明します。
区分 | 要件 | 証明書類 |
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高齢者世帯 |
次のア〜ウのいずれかに該当する世帯 ア.夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上であること) イ.60歳以上の高齢者のみからなる世帯(単身者含む) ウ.60歳以上の高齢者と18歳未満の児童からなる世帯 |
通常の申込書類で確認できるので特に必要な書類はありません。 |
障がい者世帯 |
次のア〜ウのいずれかに該当する世帯(単身者含む) ア.身体障がい者を含む世帯(身体障害者手帳1級〜4級) イ.精神障がい者を含む世帯(精神障害者保健福祉手帳1級〜3級) ウ.知的障がい者を含む世帯(療育手帳) |
身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳、または療育手帳 |
ひとり親世帯 |
次のア、イのいずれにも該当する世帯 ア.申込者が「配偶者※注のいない方」または「児童扶養手当受給者」であること イ.20歳未満の子を扶養していること |
申込者の戸籍謄本または抄本(配偶者がいないことまたは非婚であることを確認できるもの)、児童扶養手当証書のいずれか |
生活保護世帯 |
生活保護を受給している世帯(単身者含む) |
福祉事務所の証明(様式あり) |
多子世帯 |
18歳未満の児童3人以上と生計を一にする世帯 |
通常の申込書類で確認できるので特に必要な書類はありません。 |
DV被害者 |
次のア〜ウのいずれかに該当する者で、同居人に配偶者※注がいない方 ア.配偶者等からの暴力のため母子生活支援施設に入所している方 イ.配偶者暴力相談支援センター(島根県の場合は島根県女性相談センター)による一時保護、アの施設を退所した日から起算して5年を経過していない方 ウ.配偶者からの暴力被害を受けた方で、裁判所から保護命令が出されてから5年を経過していない方 |
ア、イに該当する方は、配偶者暴力相談支援センターまたは母子生活支援施設の証明(様式あり) ウに該当する方は、裁判所の命令書の写し |
犯罪被害者等 |
犯罪被害者等(その家族又は遺族を含む)で、次のいずれかに該当する方 ア.犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方 イ.現在居住している住宅またはその付近において、犯罪が行われたためにその住宅に住み続けることができなくなった方 (犯罪被害者等に該当するかについてはご相談ください。) |
被害状況等申告書及び同意書(様式あり) ※申込者の同意に基づき、被害状況について警察への確認を行います。 |
※注:「配偶者」には婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある方、婚約者を含みます。
4.県営団地の部屋タイプと申し込み可能な世帯の部屋タイプについては次の表を参考にしてください。
部屋タイプ | 申し込み可能な世帯 | |
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居室数4(5人以上世帯用) |
4人以上世帯 ※ただし、4人世帯の方は、募集期間内に5人以上世帯の申し込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。 |
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居室数3 (住戸専用面積55平方メートル以上のもの) |
・2人以上世帯 ・過疎地域(指定された地域)の居室数3は単身者の入居可能
※ただし、単身の方は募集期間内に2人以上世帯の申し込みがあれば、抽選に参加できませんのでご承知おき下さい。 |
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居室数2 居室数3 (住戸専用面積55平方メートル未満のもの) |
単身者、2人以上世帯 |
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高齢者障がい者優先住宅 (1)高齢者等用改善住宅 (2)平成14年度以降建設の住宅の1階住戸 |
次のイ、ロのいずれかに該当する世帯 イ.60歳以上の高齢者を含む世帯 ロ.身体障がい者を含む世帯(1級から4級) 上記の世帯の申し込みが募集戸数に達しない場合は、イまたはロに該当しない世帯も入居可能となります。 ※ただし、募集期間内にイまたはロに該当する世帯の申し込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。 ●高齢者等の方が暮らしやすいように次のような仕様となっています。 【(1)、(2)に共通するもの】 ・トイレ、浴室の手すり設置・住戸内の床段差の解消・ドア等のレバーハンドル化 【(1)のみにあるもの】 ・トイレ、浴室の非常警報装置の設置 |
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シルバーハウジング住宅 ○令和6年4月現在 (松江市) 幸町団地:30戸 (出雲市) 川北天神団地:13戸 天神団地:13戸 (浜田市) 緑ヶ丘団地:10戸 片庭団地:15戸 浜田中央団地:12戸 (江津市) 東高浜団地:10戸 (益田市) 久城団地:8戸 |
次のいずれかに該当する世帯 ア.高齢者(60歳以上)の単身世帯 イ.高齢者(60歳以上)のみからなる世帯 ウ.高齢者夫婦世帯(夫婦の一方が60歳以上であること) 上記の高齢者世帯の申し込みが募集戸数に達しない場合は、次の世帯も入居可能となります。 エ.障がい者の単身世帯 (身体障がい者1級〜4級、精神障がい者1級~2級、知的障がい者) オ.障がい者のみからなる世帯 カ.障がい者と配偶者のみからなる世帯 キ.障がい者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯 ク.障がい者と高齢者夫婦(夫婦の一方が60歳以上であること)のみからなる世帯 ※エ〜クに該当する世帯は、募集期間内にア〜ウに該当する世帯の申し込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。 |
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子育て支援住宅 ○令和6年4月現在 (出雲市) 今市団地:2戸 (江津市) 西玉江団地:4戸
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申込み時点で小学校就学前の子と同居し扶養している世帯 ●子が18歳に達した年度の末日(3月31日)までに退去していただくこととなります。(期限付き入居) |
申込みできる団地数について・・・お申込みいただける団地数は原則1世帯について1団地です。ただし、「居室数4」「過疎地域(指定地域)の居室数3」「高齢者障がい者優先住宅」「シルバーハウジング住宅」の※印に該当する世帯の方は、募集期間の応募状況によっては抽選に参加できない場合に備えて、他の団地を仮応募しておくことができます。仮応募が本応募になるのは※印により抽選に参加できない場合のみです。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)