入居手続き
入居申込
県営住宅の入居申込は、希望される団地を所管する管理事務所の窓口で受け付けます。
入居申込みには、概ね次の書類が必要ですが、世帯の状況に応じて必要な書類がありますので、詳しくは管理事務所にお問い合わせ下さい。
○県営住宅入居申込書
・こちらからダウンロードできます【県営住宅入居申込書(PDF153KB)】
○過去1年間の収入を証明するもの
・入居される方全員について必要です。(未成年で未就労の方は除きます。)
○入居される方全員の住民票
入居決定
入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の手続きが必要です。
○請書を管理事務所に提出してください。(緊急連絡人1名の記入をお願いします。出来るだけ親族を選んでください。)
○敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。敷金は、未納家賃がなければ退去時にお返しします。
その他
○住宅の家賃は、住宅の広さ、住宅の立地、建設されてからの経過年数や住宅の利便性などによって決まっており、入居者の収入によっても違います。希望団地の家賃については、所得がわかるものを用意され、申込先の管理事務所にお問い合わせください。
○入居後は、家賃決定のために、毎年度収入申告が必要です。申告されない場合は※近傍同種の住宅の家賃となりますので、必ず毎年度収入申告を行ってください。
○入居後、収入基準を超えて収入超過者と認定された場合は、住宅の明渡努力義務が生じます。さらに、高額所得者に認定された場合は住宅を明渡していただきます。
○入居者駐車場の利用については、県の許可が必要であり、有料です。
○家賃及び駐車場使用料は毎月末日までに当月分を納めていただきます。原則として口座振替をお願いしています。
○し尿処理施設等の維持管理費・共益費は入居者の負担です。
○ペットの飼育はできません。
○退去の際は、畳の表替、ふすま・障子の貼替等の修繕が必要です。
○住宅自治会への加入など各自治会での手続きが必要となります。
※近傍同種の住宅の家賃・・・公営住宅と同等の民間賃貸住宅の家賃と同程度になるよう算定された家賃(民間住宅並みの最も高い家賃)
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)