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入居申込資格

 県営住宅は、住宅にお困りの所得の低い方に、低額な家賃で賃貸することを目的とし、公営住宅法に基づき、島根県で整備し管理する住宅です。申込みできる方は、次の1〜3の要件すべてにあてはまる方に限ります。

 ただし、申込者及び同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は、入居できません。

同居親族要件

 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、婚約者を含む)があること。

 ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込みができます。また、過疎地域その他政令で定める市町村に存する県営住宅では、下記に該当しない場合でも単身での申込みができます。

 

単身で入居申込可能な方

1.60歳以上の方

2.身体障がい者の方(身体障害者手帳1級〜4級)

3.自活可能な精神障がい者の方(障がい等級1級〜3級まで)及び知的障がい者の方(精神障がいの方の程度に相当する程度)

 ※地域の居住支援体制が整っていることが要件

4.戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症又は第1款症)

5.原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方

6.生活保護法の被保護者の方

7.海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)

8.ハンセン病療養所入所者等の方

9.DV被害者の方((1)配偶者暴力支援センター等において保護を受けた後5年以内の方

 (2)配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方)

10.福島復興再生特別措置法第40条の規定の適用を受ける方

入居収入基準

収入月額が次の金額であること
一般世帯

 158,000円以下

※裁量世帯

 214,000円以下

 

裁量世帯とは次の世帯をいいます。

1.入居者、同居者のいずれもが60歳以上(または同居者が18歳未満)である場合

2.入居者または同居者が、身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている場合

3.入居者または同居者が、精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている場合あるいは、それと同

 程度と認められた知的障がい者である場合

4.入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合

5.入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被爆者である場合

6.入居者または同居者が、引き揚げた日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合

7.入居者または同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハ

 ンセン病療養所入所者等である場合

8.中学生以下(平成20年4月2日以降の生まれ)の子が同居している場合

住宅困窮要件

現に住宅に困窮していることが明らかであること。

原則として、持ち家のある方、公営住宅等にお住まいの方は入居できません。


お問い合わせ先

建築住宅課