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収益力改善伴走支援型特別資金

  新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、エネルギー価格・物価高騰等の影響及び災害の影響を踏まえ、売上や利益率の減少を要件とし、借換や新たな資金需要に対応した本資金を創設しました

概要

収益力改善伴走支援型特別資金

融資対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動計画を策定した中小企業者、組合又は中小特定非営利法人

(1)セーフティネット保証:4号又は5号の取得

(2)一般枠:売上又は利益率(注)が5%以上減少

 (注)売上高総利益率又は売上高営業利益率

(3) 令和6年能登半島地震による災害について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、

 かつ、 災害により被災

融資限度額

1億円

資金使途

設備資金、運転資金

※ゼロゼロ融資 等、保証付既往債務について借換可

融資期間 10年以内(据置期間5年以内)
返済方法 元金均等分割返済
貸付利率

・責任共有外:年1.25%(固定金利)

・責任共有:年1.40%(固定金利)

信用保証率

(借入時)

上記対象者のうち

(1)及び (3) :年0.2

(2):年0.2~1.15

担保 取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります
連帯保証人

<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります

<個人>原則として不要

取扱期間

令和6年6月30日保証申込分まで

※上記対象者 (3) については、令和6年能登半島地震に係る災害関係保証の適用期限までに融資実行されたものとする

 

チラシ

照会回答事例集

 

○様式(伴走支援型特別保証制度)

経営行動計画書

減少要件確認書(売上高、利益率等)

経営者保証免除対応確認書

金融機関による伴走支援とは

 金融機関は、本資金の融資を受けた者に対して、原則として5年間にわたり、四半期に1回、経営状況や経営行動

計画の実行状況等を確認し、計画の見直し及び計画を進めるための経営支援を行います。

経営行動計画書とは

以下の内容を満たすもの又は含むものとします。

 

1.計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の

 計画期間とすること

2.申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の

 分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定

3.申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果

4.上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画

融資対象者の一般枠とは

次の1.又は2.(ア)から(カ)のいずれかに該当すること


1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少
2.(ア)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少

  (イ)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少

  (ウ)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少

 (エ)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

 (オ)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

 (カ)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少

申込に関するご相談・お問い合わせ

最寄りの商工団体、県制度融資取扱金融機関までご相談ください。

 

●商工団体

商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団

(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧

 

●県制度融資取扱金融機関

県内に店舗を有する次に掲げる金融機関

普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp