新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、以下のとおり取扱いが変更となり、指定期間が令和5年12月31日まで3カ月延長されます。(延長前の指定期間=令和5年9月30日)
本指定により、県内中小企業者は、信用保証料率の引き下げと、信用保証協会から一般枠とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%保証を受けることができるようになります。
(参考)中小企業庁HP(外部サイト)
<取扱いの変更点>
〇令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定となります(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
対象中小企業者
(イ)県内において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要)
指定期間
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
申請先
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村。
個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村。
※申請様式は各市町村で異なります。各市町村のHP等で確認してください。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp