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島根県中小企業近代化資金特別会計システム更新業務に係る提案競技の実施

公告

 島根県中小企業近代化資金特別会計システム更新業務に係る予定事業者を決定するため、次のとおり提案競技を実施する。

令和6年8月1日

島根県知事

丸山達也

1.提案競技に付する事項

(1)名称
島根県中小企業近代化資金特別会計システムの更新業務


(2)仕様
提案競技要求仕様書(以下「仕様書」という。)による。

 

(3)期間
ア.島根県中小企業近代化資金特別会計システムの開発業務
契約の日から令和7年3月31日
イ.島根県中小企業近代化資金特別会計システムの運用保守業務
令和7年4月1日から令和12年3月31日


(4)提案価格の上限額

島根県中小企業近代化資金特別会計システム更新及び運用保守業務費用
34,985,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
各年度の上限額は以下のとおり。ただし、各年度上限額は目安であり上限合計額の範囲内で自由に設定できるものとする。
令和6年度4,465,000円(開発費)(消費税及び地方消費税を含む。)
令和7年度6,997,000円(開発費及び運用保守費)(消費税及び地方消費税を含む。)
令和8年度6,997,000円(開発費及び運用保守費)(消費税及び地方消費税を含む。)
令和9年度6,997,000円(開発費及び運用保守費)(消費税及び地方消費税を含む。)
令和10年度6,997,000円(開発費及び運用保守費)(消費税及び地方消費税を含む。)
令和11年度2,532,000円(運用保守費)(消費税及び地方消費税を含む。)

2.提案競技参加資格に関する事項

 提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。


(1)単独企業・法人の要件
ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
ウ.島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
エ.消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
オ.島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
カ.島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
キ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。
ク.この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。

 

(2)共同企業体の資格要件
ア.共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア)目的
(イ)企業体の名称
(ウ)構成員の住所及び名称
(エ)代表者の氏名
(オ)代表者の権限
(カ)構成員の出資の割合(受託者型(分担施工方式)の共同企業体にあっては「構成員の役割分担」と読み替えるものとする。)
(キ)構成員の責任
(ク)取引金融機関
(ケ)決算
(コ)利益金の配当の割合
(サ)欠損金の負担の割合
(シ)業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス)業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ)解散後の瑕疵担保責任
(ソ)その他必要な事項
イ.共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。(受託者型(分担施工方式)の共同企業体にあっては、「共同企業体の代表構成員は、役割分担の割合が最大になること。」と読み替えるものとする。)
ウ.構成員の全てが(1)のアからキまでに該当すること。
エ.構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。

3.提案競技説明に関する事項

(1)提案競技説明書の配布期間及び配布場所
ア.配布期間
令和6年8月1日(木)から同年8月15日(木)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)
イ.配布場所
島根県松江市殿町1番地

島根県庁島根県商工労働部中小企業課管理係
ウ.配布手続
配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償で1部を配布する。

 (守秘義務の遵守に関する誓約書

 

(2)提案競技説明会
開催しない。

4.提出書類

 提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。


(1)提案競技参加資格確認申請書1部
(2)会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
(3)法人の登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)
(4)島根県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)
(5)消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)
(6)協定書の写し1部(共同企業体の場合のみ)
(7)担当者届1部
(8)提案書提出書1部
(9)提案書5部
(10)見積書1部

5.書類の提出方法、提出期限及び提出先

(1)提出方法
郵送又は持参による。


(2)提出期限
ア.4の(1)から(7)までの書類については、令和6年8月15日(木)午後3時まで(郵送の場合は書留とし、同日午後5時までに必着のこと。)
イ.4の(8)から(10)までの書類については、令和6年9月3日(火)午後3時まで(郵送の場合は書留とし、同日午後5時までに必着のこと。)


(3)提出先

郵便番号690-8501
島根県松江市殿町1番地

島根県商工労働部中小企業課管理係
電話0852-22-6204(FAX0852-22-5781)
電子メールkeiei@pref.shimane.lg.jp

6.提案競技に係る質問書について

(1)質問は、期限までに文書により提出すること(FAX又は電子メールによる質問書の送付も可とする。)。
(2)質問提出期限は、令和6年8月8日(木)午後5時までとする。
(3)提出先は、5の(3)に同じ。
(4)質問に対する回答は、令和6年8月19日(月)までに、提案競技説明書受領者全員に対しFAX又は電子メールにより通知する。ただし、場合によっては質問後速やかに回答することがある。

7.提案競技参加資格確認審査及び審査結果の通知

 提案競技参加資格確認申請者に対し、郵送にて通知する。

8.選定方法

(1)島根県中小企業近代化資金特別会計システムの更新業務に係る提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い事業予定者を選定する。
(2)提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について必要に応じプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼンテーション等」という。)を行う。
(3)評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により合計得点を算出する。
(4)プレゼンテーション等の日程等については、提案競技の参加者に別途通知する。

(5)プレゼンテーション等においては、提案書から読み取ることができない内容の説明は、認めない。必ず提案書に基づき説明を行うこと。
(6)審査は、次の方法で行う。
ア.仕様書に記載してある要求要件が満たされていることを確認する。
イ.提案書に記載された提案内容及び見積書に記載された見積額を別に定める評価基準に基づき評価する。
(7)審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(8)審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては、受け付けない。

9.提案の無効に関する事項

 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。


(1)参加する資格のない者が提案したとき。
(2)所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3)事実に反する申請又は提案に関する不正行為があったとき。
(4)提案者が、当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5)提案者が、他人の提案の代理をしたとき。
(6)あらかじめ指示した事項に違反したとき、及び提案者に求められる義務を履行しなかったとき。

10.契約

(1)契約相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約を行う。


(2)契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。


(3)前金払
行わない。


(4)契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。


(5)その他の契約事項
契約予定者と協議の上定める。

11.その他の留意事項

(1)提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には、原則として応じない。
(2)提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3)提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(4)提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。
(5)提出書類は、返却しない。
(6)提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。

12.提案競技に関する問合せ先

 5の(3)に同じ。

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp