経営革新制度による支援(中小企業等経営強化法)
法律(経営革新計画承認制度)の概要
- 特定事業者の方が、新商品の開発や生産、新サービスの開発や提供、新たな生産方式や販売方式の導入といった新たな事業活動を行うに当たり、経営の向上に取り組むビジネスプラン(経営革新計画)を作成して、県知事から本法に基づく承認を受けると、低利融資等、様々な支援施策を利用することができます。
- なお、支援施策の利用に当たっては、別途、各支援施策実施機関による審査があります。
- 制度の詳細については中小企業庁「経営革新支援」ホームページへ(外部サイト)をご参照ください。
法律承認の対象
- この法律の承認を受けられるのは、全業種の特定事業者等です。
- 複数の特定事業者等による任意グループでの申請も可能です。
支援までの流れ
- 新たな取り組みを検討している場合は、まず、下記「ご相談、お問い合わせ先」に記載の商工団体等へご相談ください。
- 「経営革新計画」の作成に当たっては、様々なお手伝いができますので、早めのご相談をお勧めします。
- 計画を作成したら、承認申請書とともに県へ提出し、知事の審査・承認を得る必要があります。
- ただし、経営革新計画の承認を受けても支援施策の適用が保証されるものではなく、計画の承認を受けた後、支援施策実施機関において別途審査が必要になります。
経営革新計画計画承認申請
ご相談、お問い合わせ先
商工団体
- 各商工会議所、各商工会(クリックすると、各商工会議所、各商工会へのリンクページが開きます。)
- 島根県商工会連合会(外部サイト)
- 島根県中小企業団体中央会(外部サイト)
- しまね産業振興財団(外部サイト)
県(申請書の提出先)
-
県東部・隠岐は、商工労働部中小企業課(経営力強化支援室)TEL:0852-22-5285
-
県西部は、西部県民センター商工観光部商工振興課TEL:0855-29-5649
支援施策の内容
-
経営革新計画の承認を受けると、以下の支援施策のご利用が可能です。
- 経営革新計画の承認を受けても支援施策の適用が保証されるものではなく、計画の承認を受けた後、支援施策実施機関において別途審査が必要になります。
- 計画書の作成と並行して、利用を希望する支援施策実施機関と必ず事前協議を行ってください。
融資
- 信用保証の特例(外部サイト)
- 公的金融機関による低利融資
投資
補助
販路
海外展開
新たな連携(新連携)に対する支援
- 2以上の中小企業(他に、大企業や大学、研究機関、NPO、組合などが参加することもできます)が連携して、技術・ノウハウを持ち寄り、新たな事業を行うビジネスプランを作成する新たな連携(新連携)への取り組みを支援します。詳細については、中国経済産業局にご相談ください。中国経済産業局HPへ(外部サイト)
- 県内の認定事例(コア企業が県内企業であるもの)は以下のとおりです。
認定日 |
コア企業名 |
所在地 |
事業テーマ(リンク先は中国経済産業局ホームページ) |
---|---|---|---|
H25/2/4 |
山陰制御有限会社 |
安来市 |
検知精度が高く取付けが容易な離床センサーによる離床状態確認システムの事業化 →認定事業の概要(外部サイト)(PDF形式、1,631KB、3ページ目) |
H28/2/3 | 株式会社バイタルリード | 出雲市 |
企業の交通事故削減に向けた運転能力診断と安全運転支援サービスの事業化 →認定事業の概要(外部サイト)(PDF形式、1,259KB、3ページ目) |
<担当窓口>
島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(東部・隠岐)
TEL:0852-22-5285
島根県西部県民センター商工観光部商工振興課(西部(大田市・邑智郡以西))
TEL:0852-29-5649
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp