経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)
特定事業者とは
- 表1に掲げた業種ごとに、従業員基準を満たせば、本法の対象になります。
- また、表2に掲げた組合及び連合会等も申請対象者に該当し、本法の対象になります。
表1特定事業者として本法の対象となる会社及び個人の基準
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 (常時雇用する従業員の数) |
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製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) | 500人以下 |
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卸売業 | 400人以下 |
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サービス業(下記以外) | 300人以下 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業 | 500人以下 | |
小売業 | 300人以下 |
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
表2申請対象者として本法の対象となる組合及び連合会
組合及び連合会 |
申請対象者となる要件 |
---|---|
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 |
直接又は間接の構成員の2/3以上が特定事業者であること |
(注)
- 企業組合及び協業組合も特定事業者として本法の対象となります。
- 一般社団法人は、直接又は間接の構成員の2/3以上が特定事業者であれば対象となります。
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TEL:0852-22-5288
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TEL:0856-29-5649
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