漁港施設等の占用許可
漁港施設等の占用にあたっては、管理者(県)の許可が必要です。
次のような場合は許可申請を行ってください。
この他にも土砂採取等について、許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
3.漁港区域と海岸保全区域の重複区域において、海岸保全施設又は公共空地を占用する場合
※上記2,3両方の申請が必要となることがありますので、事前にご相談ください。
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105