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漁港施設等の占用許可

漁港施設等の占用にあたっては、管理者(県)の許可が必要です。

次のような場合は許可申請を行ってください。

この他にも土砂採取等について、許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

 

1.漁港施設を占用する場合、又は工作物を設置する場合

 

2.漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

 

3.漁港区域と海岸保全区域の重複区域において、海岸保全施設又は公共空地を占用する場合

 ※上記2,3両方の申請が必要となることがありますので、事前にご相談ください。

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105