• 背景色 
  • 文字サイズ 

漁港区域と海岸保全区域の重複区域における海岸保全施設又は公共空地の占用

海岸環境の整備・保全と公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土保全に資することを目的としています。

1.申請が必要な書類

・【海岸保全区域占用許可申請書、誓約書】(Excel版またはpdf版

・添付資料【位置図、平面図、求積図、工作物の設計書、写真等】

 

2.提出方法

郵送又は手渡し

 

3.受付窓口

隠岐支庁農林水産局総務課

(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)

電話:08512-2-9663

FAX:08512-2-9674

 

4.根拠法令

海岸法、海岸保全区域の占用等に関する規則

 

5.その他

占用期間が満了する場合又は占用期間内においてその占用等を廃止しようとする場合は、占用満了(廃止)届が必要となります。

【占用満了(廃止)届(海岸)】(pdf版)

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105