漁港施設を占用する場合、又は工作物を設置する場合
水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。
1.申請が必要な書類
・【占用・工作物新築等許可申請書、誓約書、同意書】(Excel版またはpdf版)
※利害関係者として地元漁協の同意が必要な場合があります。
その場合は、当該漁協の同意書を得ることをお願いいたします。
・添付資料【位置図、平面図、求積図、工作物の設計書、写真等】
2.提出方法
郵送又は手渡し
3.受付窓口
隠岐支庁農林水産局総務課
〒685-0015
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話:08512-2-9663
FAX:08512-2-9674
4.根拠法令
漁港漁場整備法、島根県漁港管理条例、島根県漁港管理条例施行規則
5.その他
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105