漁港施設を占用する場合、又は工作物を設置する場合

水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。

1.申請に必要な書類

 ・甲種漁港施設、占用・工作物(新築、改築、増築、除去)許可申請書/様式第5号(Word版)

 ・誓約書(Excel版)

 ・同意願書(Excel版)※利害関係者として、漁業協同組合の同意が必要です。

 ・位置図

 ・平面図

 ・求積図

 ・工作物の設計書(工作物の設置を伴う場合)

 

占用期間が満了する場合、または占用期間内においてその占用等を廃止しようとする場合は、あらかじめ届書を提出してください。

 ・占用満了(廃止)届(Word版)

 

甲種漁港施設占用許可申請の手続きには簡単・便利な「しまね電子申請サービス」もご利用いただけます。

くわしくはこちらをご覧ください。

2.提出先および問い合わせ先

〒685-0015

島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

隠岐支庁農林水産局総務課

 電話:08512-2-9665

 FAX:08512-2-9674

 

3.根拠法令

 ・島根県漁港管理条例

 ・島根県漁港管理条例施行規則

 ・漁港及び漁場の整備等に関する法律

 

お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105