漁港施設を占用する場合、又は工作物を設置する場合
水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。
1.申請に必要な書類
・甲種漁港施設、占用・工作物(新築、改築、増築、除去)許可申請書/様式第5号(Word版)
・誓約書(Excel版)
・同意願書(Excel版)※利害関係者として、漁業協同組合の同意が必要です。
・位置図
・平面図
・求積図
・工作物の設計書(工作物の設置を伴う場合)
占用期間が満了する場合、または占用期間内においてその占用等を廃止しようとする場合は、あらかじめ届書を提出してください。
・占用満了(廃止)届(Word版)
甲種漁港施設占用許可申請の手続きには簡単・便利な「しまね電子申請サービス」もご利用いただけます。
くわしくはこちらをご覧ください。
2.提出先および問い合わせ先
〒685-0015
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
隠岐支庁農林水産局総務課
電話:08512-2-9665
FAX:08512-2-9674
3.根拠法令
・島根県漁港管理条例
・島根県漁港管理条例施行規則
・漁港及び漁場の整備等に関する法律
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp
※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
【電話】
・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
・水産部 08514-7-9105