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漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

漁港施設用地以外の水面や公共空地を適切に管理することを目的としています。

1.申請が必要な書類

・【水面(公共空地)占用許可申請書、誓約書、同意書】(Excel版またはpdf版

 ※利害関係者として地元漁協の同意が必要な場合があります。

 その場合は、当該漁協の同意書を得ることをお願いいたします。

・添付資料【位置図、平面図、求積図、工作物の設計書、写真等】

 

2.提出方法

郵送又は手渡し

 

3.受付窓口

隠岐支庁農林水産局総務課

(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)

電話:08512-2-9663

FAX:08512-2-9674

 

4.根拠法令

漁港漁場整備法、漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則

 

5.その他

当該許可に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したときは、その行為を中止し、完了し、又は廃止した日から10日以内にその旨を書面により提出する必要があります。

【行為の中止等の届】(pdf版)

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105