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知事許可漁業の制限措置等

現に許可等をしている知事許可漁業

 漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県西部農林水産振興センター水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。

 

・現に許可等をしている知事許可漁業(西部農林水産振興センター水産部長専決:県内向け)の制限措置(PDF:140KB)

・現に許可等をしている知事許可漁業(西部農林水産振興センター水産部長専決:県外向け)の制限措置(PDF:136KB)

新たに許可等をする知事許可漁業

 新たに許可等をする知事許可漁業はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

西部農林水産振興センター

西部農林水産振興センター
 〒697-0041 浜田市片庭町254 FAX0855-29-5591
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 〒696-8510 川本町大字川本265-3 FAX0855-72-9811
益田家畜保健衛生所
 〒698-0007 益田市昭和町13-1 FAX0856-31-9739  
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 〒696-8510 川本町大字川本265-3 FAX0855-72-9504
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 〒694-0064 大田市大田町大田イ1-3 FAX0854-84-9712
益田事務所
 〒698-0007 益田市昭和町13-1 FAX0856-31-9608

電話は「西部農林水産振興センターのご案内」をご覧ください。