知事許可漁業の制限措置等
現に許可等をしている知事許可漁業
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県西部農林水産振興センター水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。
新たに許可等をする知事許可漁業
新たに許可等をする知事許可漁業はありません。
お問い合わせ先
西部農林水産振興センター
西部農林水産振興センター 〒697-0041 浜田市片庭町254 FAX0855-29-5591 川本家畜保健衛生所 〒696-8510 川本町大字川本265-3 FAX0855-72-9811 益田家畜保健衛生所 〒698-0007 益田市昭和町13-1 FAX0856-31-9739 県央事務所 〒696-8510 川本町大字川本265-3 FAX0855-72-9504 県央事務所大田農業部 〒694-0064 大田市大田町大田イ1-3 FAX0854-84-9712 益田事務所 〒698-0007 益田市昭和町13-1 FAX0856-31-9608 電話は「西部農林水産振興センターのご案内」をご覧ください。