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河川及び湖沼(内水面)における漁業・遊漁の規制について

 河川及び湖沼(内水面)において漁業・遊漁を行う際には、島根県漁業調整規則、島根県内水面漁場管理委員会指示、各漁業協同組合の定める漁業権行使規則、遊漁規則に基づいた、様々な制限があります。このページでは、それら制限の概要についてご説明します。

 なお、内水面ではなく、海面(日本海や中海)において漁業・遊漁を行う際には別の規則等が適用されます(下記URLを参照)。

 

○海での水産動植物の採捕について(罰則が強化されます。)

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/kanri/iji/awabi_sazae.html

 

島根県漁業調整規則による制限

漁業の許可

 しじみ漁業について、以下の場合は知事の許可が必要となります。

 

  1. 総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用してしじみを漁獲する場合:漁業法第57条第1項の規定による小型機船底びき網漁業の許可が必要です。
  2. 宍道湖及びその流出入河川、神西湖及びその流出入河川、神戸川において、じょれんによりしじみを漁獲する場合:島根県漁業調整規則第4条の規定によるしじみ漁業の許可が必要です(ただし、漁業権に基づく場合は、しじみ漁業の許可は不要)。

 

 これら小型機船底びき網漁業及びしじみ漁業について、知事の許可を受けずに操業した場合は、漁業法第190条の規定により罰せられます(最高で懲役3年、罰金300万円)。

 

知事の許可を必要とする水産動植物の採捕

 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする場合は、知事の許可が必要となります。ただし、6から13については、漁業権又は遊漁規則に基づいて採捕する場合はこの限りではありません。

 

1.ふくろ網
2.ます網
3.しば手網
4.おだ漁法
5.ひき網
6.やな
7.す建
8.さし網(しば手網を除く。)
9.瀬張網
10.せん(びん漬を除き、かごを含む。)
11.投網(網丈3メートル未満のものを除く。)
12.四つ手網(網の長辺が3メートル未満のものを除く。)
13.鵜飼漁法

 

禁止期間

 次の水産動植物は、採捕禁止期間が設定されています。

 

禁止期間

水産動植物

採捕禁止期間

あゆ 1月1日から5月19日まで
宍道湖及び神西湖におけるわかさぎ 4月1日から10月14日まで
しらうお 6月1日から11月14日まで
さけ 1月1日から12月31日まで
ごぎ、いわな 9月1日から翌年2月末日まで
やまめ、あまご 9月1日から翌年2月末日まで
にじます 9月1日から翌年2月末日まで

 

全長等の制限

 次の水産動物は、採捕してはいけない大きさが定められています。

 

体長制限

水産動物

大きさ

ごぎ、いわな 全長18センチメートル以下
やまめ、あまご 全長15センチメートル以下
にじます 全長15センチメートル以下
こい 全長15センチメートル以下
ふな 全長5センチメートル以下
うなぎ 全長30センチメートル以下
すっぽん 甲長12センチメートル以下

 

 

漁具漁法の禁止

 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはいけません。


1.水中に電流を通じてする漁法
2.瀬干漁法
3.びん漬漁法
4.堰堤を使用してする網漁法
5.えり
6.まき網(おだ漁法による場合を除く。)
7.覗水器(裸潜に使用する水眼鏡を含む。)を使用してする漁法
(江の川水系及び斐伊川水系において投網又はうなぎかごにより、神戸川水系において8月1日から10月31日までの期間に投網又はうなぎかごにより水産動物を採捕する場合を除く。)
8.100ワット以上の灯火を使用してする漁法
9.宍道湖流入河川における下りふくろ網

 

漁具の制限

 次の漁具により水産動植物を採捕する場合、使用できる範囲が定められています。

 

漁具制限

漁具の名称

使用できる範囲

四つ手網 網の長辺6メートル以下
せん 口径60センチメートル以下
投網 網目1.5センチメートル以上
おだ漁法に使用する網 網目6センチメートル以上
河川におけるさし網 網の浮子方の長さ75メートル以下
湖沼におけるさし網 網の浮子方の長さ450メートル以下
ふくろ網のうち越中網 袖網口の間隔15.5メートル以下
ふくろ網のうち小ぶくろ網 袖網口の間隔8.5メートル以下
しじみ掻網 網目1センチメートル以上
幅60センチメートル以下

 

漁具漁法の禁止期間

 次の漁具又は漁法は使用を禁止されている期間があります。

 

漁具制限

漁具又は漁法の名称

禁止期間

網目1.5センチメートル以下の網地を使用する漁具
(網口の最長部の長さが50センチメートル以下のたも網並びにしらうおをとることを目的とするさし網及び四つ手網を除く。)
4月1日から9月30日まで
網目1.5センチメートル以下の網地を使用するふくろ網 10月1日から11月14日まで
斐伊川(斐伊川河口から出雲市灘分地内灘橋に至るまでの区域に限る。)
におけるわかさぎをとることを目的とする漁具
2月1日から3月31日まで

 

禁止区域

 次の区域においては水産動植物の採捕が禁止されています。

 

禁止区域
河川又は湖沼の名称

禁止区域

玉湯川 松江市玉湯町玉造地内清巌寺橋上流端から玉湯川河口までの区域。(一本釣(から釣を除く。)により採捕する場合を除く。)
斐伊川 1仁多郡奥出雲町三沢中国電力株式会社設置堰堤の右岸端の中心と左岸端の中心とを結ぶ線(以下「中心線」という。)から上流180メートル、下流180メートルの間の区域
2雲南市木次町平田中国電力株式会社設置堰堤の中心線から上流100メートル、下流100メートルの間の区域
3雲南市木次町西日登大島地内用水堰堤の中心線から上流90メートル、下流90メートルの間の区域
4雲南市木次町里方地内小原床止中心線から上流100メートル、下流200メートルの間の区域。(8月1日から翌年3月31日までの期間に採捕する場合を除く。)
5仁多郡奥出雲町横田県営三成発電所堰堤上流端から同堰堤の中心線の上流200メートルのところに至るまでの区域
神戸川

1出雲市佐田町一窪田中国電力株式会社設置堰堤の中心線から上流100メートル、下流100メートルの間の区域(10月1日から翌年2月末日までの期間に採捕する場合を除く。)
2出雲市佐田町八幡原中国電力株式会社設置堰堤の中心線から上流50メートル、下流100メートルの間の区域(10月1日から翌年2月末日までの期間に採捕する場合を除く。)
3出雲市古志町地内神戸堰の中心線から上流90メートル、下流180メートルの間の区域(10月1日から翌年2月末日までの期間に採捕する場合を除く。)

4飯石郡飯南町下来島祝原中国電力株式会社設置測水堰堤の中心線から上流300メートル、下流150メートルの間の区域(12月1日から翌年8月31日までの期間に採捕する場合を除く。)

(神戸川支流)
新内藤川
出雲市大社町地内一文字橋上流端から同町地内新内藤川河口までの区域(5月20日から11月30日までの期間に採捕する場合を除く。)
江の川 1江津市桜江町地内小松の瀬の右岸標柱から江津市川平町平田地内瀬尻の瀬の右岸標柱に至るまでの区域(午前6時から午後6時までの間において網目6センチメートル以上のいださし網を使用して採捕する場合及び11月11日から翌年10月4日までの期間に採捕する場合を除く。)
2邑智郡美郷町上川戸中国電力株式会社明塚水力発電所取水堰堤の中心線から上流200メートルのところから同堰堤の下流沢谷川河口右岸突端から下流50メートルのところに至るまでの区域
3邑智郡美郷町明塚中国電力株式会社明塚水力発電所放水口中心から上流200メートル、下流300メートルの間の区域
(江の川支流)
八戸川
1浜田市旭町都川地内川替箇所右岸標柱から上流100メートル、下流100メートルの間の区域(7月15日から翌年4月15日までの期間に採捕する場合を除く。)
2江津市桜江町地内県営八戸川発電所八戸堰堤上流端から同堰堤の中心線から上流200メートルのところに至るまでの区域
(江の川支流)
沢谷川
沢谷川河口から同河口から上流100メートルのところに至るまでの区域
三隅川 1浜田市三隅町三隅地内道正橋の上流端から上流300メートルのところから同町向野田いやだに山の屋根先に設置した標柱に至るまでの区域(11月20日から翌年10月9日までの期間に採捕する場合を除く。)
2浜田市弥栄町木都賀地内県営三隅川発電所木都賀堰堤上流端から同堰堤の中心線から上流200メートルのところに至るまでの区域
高津川

1益田市飯田町飯田橋下流端から同市安富町西益田大橋下流端に至るまでの区域(午前6時から午後6時までの間において網目6センチメートル以上のいださし網を使用して採捕する場合及び11月15日から翌年10月5日までの期間に採捕する場合を除く。)

2鹿足郡吉賀町柿木村下須中国電力株式会社設置堰堤の中心線から上流50メートル、下流182メートルの間の区域

(高津川支流)
匹見川
1益田市匹見町澄川中国電力株式会社設置堰堤の中心線から上流50メートル、下流182メートルの間の区域
2益田市匹見町広瀬千原中国電力株式会社設置堰堤の中心線から上流50メートル、下流180メートルの間の区域
3益田市横田町地内剣先堰堤の中心線から上流50メートル、下流100メートルの間の区域
4益田市横田町山口線鉄橋上流端から匹見川と高津川本流との出合(匹見川河口突端を結ぶ線)に至るまでの区域(網漁具以外のものを使用して採捕する場合を除く。)
5益田市匹見町紙祖笹山橋上流端から上流の加令谷川までの区域
(高津川支流)
津和野川
鹿足郡津和野町後田地内常磐橋上阻水コンクリート壁上流端から同地内天神堰堤下流端に至るまでの区域
(高津川支流)
後川
益田市横田町地内山口線鉄橋上流端から上流60メートル、下流の同地内中原橋堰堤上流端の間の区域

 

河口付近における採捕の制限


十間川(出雲市湖陵町地内下坂橋上流端から下流河口までの水面に限る。)においては3月1日から4月30日までの期間中、投網を使用して水産動物を採捕してはいけません。
 


※試験研究(官公庁による調査)等のために島根県漁業調整規則によるこれらの制限を解除して水産動植物を採捕しようとする場合、事前に島根県知事の特別な許可を受ける必要があります。

申請手続きについては沿岸漁業振興課のホームページをご覧ください。(→沿岸漁業振興課ホームページ

特定水産動植物(しらすうなぎ)の採捕禁止

 近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、あわび、なまこ及びしらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎの稚魚)は沿岸域に生息し、容易に採捕できることから密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、漁業法が改正され、あわび、なまこ及びしらすうなぎを特定水産動植物に指定し、漁協の組合員が漁業権に基づいて採捕する場合などを除いて採捕が禁止されました。

 これに違反した場合の罰則は「3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」に設定されました。3,000万円という罰金額は、個人に対する罰金額としては最高額であり、密漁防止に大きな効果が期待されています。

 

※試験研究(官公庁による調査)等のために特定水産動植物を採捕しようとする場合、事前に農林水産大臣または都道府県知事の特別な許可を受ける必要があります。

申請手続きについては沿岸漁業振興課のホームページをご覧ください。(→沿岸漁業振興課ホームページ

 

内水面漁場管理委員会指示による採捕制限

 水産動植物の繁殖保護又は漁業調整上の必要から、島根県内水面漁場管理委員会が水産動植物の採捕について制限をしている区域があります。

 

委員会指示

禁止区域

禁止期間

禁止魚種

(斐伊川水系頓原川支流)
位出谷川
(飯南町頓原27の3地先の砂防堰堤より上流)

令和6年3月1日から令和9年2月28日まで

水産動物
(斐伊川水系頓原川支流)
牛谷川
令和6年3月1日から令和9年2月28日まで 水産動物
(斐伊川水系頓原川支流)
内谷川
令和6年3月1日から令和9年2月28日まで 水産動物

(高津川水系紙祖川支流)

伊源谷川

令和6年3月1日から令和9年2月28日まで 水産動物

(高津川水系福川川支流)

右ヶ谷川

令和6年3月1日から令和9年2月28日まで 水産動物
田儀川及び小田川

令和5年から令和7年までの

毎年5月20日から6月20日まで(ただし、手釣及びさお釣を除く)

あゆ
益田川
(益田市昭和町昭和橋下流端より益田市乙吉町雪舟橋下流端まで)

令和5年から令和7年までの

毎年10月6日から11月30日まで

あゆ

 


 

遊漁規則による採捕制限

 河川等の内水面における第五種共同漁業権の設定区域内では一般の方が行う遊漁について、遊漁規則に基づく制限がなされている場合があります。

 遊漁規則の内容や遊漁料、水産動植物の採捕の禁止区域などについては、それぞれ関係漁業協同組合に照会してください。


島根県内における内水面漁業協同組合一覧

漁協一覧

漁協名

住所

電話

ファックス

宍道湖漁業協同組合 松江市袖師町6-9 0852-21-3391 0852-31-1837
斐伊川漁業協同組合 雲南市三刀屋町下熊谷1272-5 0854-45-2098 0854-45-2099
神戸川漁業協同組合 出雲市下古志町1655-3 0853-21-1088 0853-21-1817
神西湖漁業共同組合 出雲市神西沖町915-1 0853-43-2644 0853-43-3560
江川漁業協同組合 邑智郡川本町因原567-1 0855-72-0055 0855-72-2072
八戸川漁業協同組合 浜田市旭町本郷1268-1 0855-45-0172 0855-45-0212
周布川漁業協同組合 浜田市金城町波佐イ98-1 0855-44-0588 0855-44-0611
三隅川漁業協同組合 浜田市三隅町三隅1431 0855-32-0045 0855-32-0045
高津川漁業協同組合 益田市神田町イ614 0856-25-2911 0856-25-2973

 

渓流魚釣りの解禁日

 前述のとおり、島根県では島根県漁業調整規則で渓流魚(ごぎ、いわな、やまめ、あまご)の採捕禁止期間を9月1日から翌年2月末日までと定めています。(採捕可能な期間は3月1日から8月31日まで。)

 また、資源保護等の目的のため、漁業協同組合が遊漁規則において、魚種ごとに遊漁できる期間を定めることがあります。

 このたび、周布川の遊漁規則において、平成26年から渓流魚釣りの解禁日を3月1日から4月1日に変更し、遊漁期間を4月1日から8月31日に制限することとなりました。

 3月1日から3月31日までの間、周布川においては渓流魚釣りができませんので、ご注意ください。

渓流魚の解禁

河川の名称

渓流魚の遊漁期間

周布川 4月1日から8月31日まで
その他の河川 3月1日から8月31日まで

お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp