遊漁船業の登録制度について(令和6年4月1日~)
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「遊適法」という。)第3条第1項の規定により、遊漁船業を営もうとする場合には、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けないで遊漁船業を営んだ場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科するという罰則が定められています。
遊漁船業の適正化に関する法律の目的
遊適法は、
・遊漁船の利用者の安全の確保
・遊漁船の利用者の利益の保護
・漁場の安定的な利用関係の確保
を目的としており、繰り返し事故を起こしたり、利用者に漁業関係法令に違反する採捕を行わせる悪質な遊漁船業者を排除するとともに、遊漁船による事故、トラブルなどの軽減に努め、その業務の適正化を図るものです。
遊適法に関する詳しい内容は、水産庁ホームページをご覧ください。
【水産庁ホームページ】遊漁船業の適正化に関する法律について<外部サイト>
遊漁船業とは
海面(中海を含む。)で、船舶を使用して乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で魚などの水産動植物を採捕させる事業であり、いわゆる釣船や瀬渡し(渡船)、観光定置(利用客の採捕を伴う場合に限る。)などが該当します。
遊漁船業の登録
島根県に営業所を置いて遊漁船業を営む場合は、島根県知事の登録を受けなければなりません。また、登録の有効期間は5年間(法令に違反等した場合等は短縮されることあり)となっており、登録の更新を受ける場合は、5年を経過する日の30日前までに更新手続きが必要です。
登録をするためには、
・遊漁船業務主任者の選任
・損害賠償措置への加入
・現に登録を有する遊漁船業者のもとでの実務研修又は実務経験
などが必要となりますが、登録の際に必要な手続き等は「遊漁船業登録のしおり」をご覧ください。
また、登録手続きに関してご不明な点がありましたら、以下の連絡先へお問い合わせください。
問合せ窓口 | 所在地 | 連絡先(電話番号) | 管轄 |
---|---|---|---|
東部農林水産振興センター 水産課 |
〒690-0011 松江市東津田町1741番地1 |
0852-32-5701 |
松江市から出雲市に営業所を 置く場合の登録等手続き |
西部農林水産振興センター 水産課 |
〒697-0041 浜田市片庭町254番地 |
0855-29-5634 |
大田市から益田市に営業所を 置く場合の登録手続き |
隠岐支庁農林水産局水産課 |
〒685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24番地 |
08512-2-9669 |
隠岐地区に営業所を置く 場合の登録等手続き |
※安全設備の義務化に関するお問い合わせは、国土交通省中国運輸局(TEL:082-228-8794)へお願いします。
また、安全設備の義務化に関する詳しい内容は、国土交通省ホームページをご覧ください。
【国土交通省ホームページ】旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について<外部サイト>
申請書様式等
■遊漁船業者登録申請書(新規・更新)
・登録申請者等が登録拒否要件に該当しない旨の誓約書(別記様式第二号)Word/PDF
・遊漁船業務主任者の実務経験・実務研修の証明書(別記様式第三号)Word/PDF
・遊漁船業務主任者が登録拒否要件に該当しない旨の誓約書(別記様式第三号の二)Word/PDF
■業務規程
・業務規程例(別表記載例)PDF
■変更及び廃業届
・遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号)Word/PDF
■その他様式
・遊漁船登録番号(別記様式第九号)PDF
利用者の安全及び利益に関する情報の公表
■重大事故の発生状況(令和6年4月1日以降)
・重大事故の毎年度の発生状況
■業務改善命令、登録取消処分及び事業停止命令の実施状況(令和6年4月1日以降)
・業務改善命令(0件)
・登録取消処分(0件)
・事業停止処分(0件)
■立入検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)実施状況(令和6年4月1日以降)
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp