家畜衛生に関すること
○家畜の病気に関すること
●豚熱(CSF)に関すること
●牛海綿状脳症(BSE)に関すること
●家畜伝染病の発生状況
○飼養衛生管理に関すること
○家畜人工授精師・受精卵移植師に関すること
A
豚熱(CSF)に関すること
1県内における野生イノシシの豚熱感染について
これまでの県内における感染状況は、以下のとおり。
※島根県内における豚熱ウイルス感染確認区域についてはこちら(鳥獣対策室)
(1)豚熱は、豚及びイノシシの病気であり人に感染することはありません。
また、仮に豚熱にかかった豚やイノシシの肉を食べても人体には影響ありません。
県民の皆様には安心して豚肉やイノシシ肉を食べていただくようお願いします。
(2)報道機関の皆さまにおかれましては、野生イノシシの発見場所や養豚場周辺での取材は、本病のまん延を引き起こす恐れがあることから、厳に慎むようご協力をお願いします。
(3)養豚関係者の皆様におかれましては、飼養している豚に異常がありましたら、管轄の家畜保健衛生所に連絡をしてください。
2国内における豚熱(CSF)の発生状況について
平成30年9月9日、岐阜県岐阜市の養豚場において、国内では26年ぶりとなるCSFが発生しました。
本病はCSFウイルスにより起こる豚、いのししの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。人に感染することはありません。
- 現在までの防疫措置状況についてはこちら→農林水産省ホームページ(外部サイト)
【豚及びいのししを飼養している皆様へ】
- 消毒による人・車両等を介したウイルスの侵入防止対策
- 異常豚(いのしし)の早期発見・早期通報の徹底
- 野生動物との接触防止等の飼養衛生管理基準の遵守の徹底などについてお願いします。
3関連リンク
鳥インフルエンザに関すること
口蹄疫に関すること
海外へ旅行される方へ
牛海綿状脳症(BSE)に関すること
家畜伝染病の発生状況
1家畜伝染病
令和4年次発生疾病:ヨーネ病(牛)
2届出伝染病
令和6年次発生疾病:アカリンダニ症(蜜蜂)、牛伝染性リンパ腫(牛)、豚丹毒(豚)
※発生状況(令和6年3月8日現在)
令和5年次発生疾病:アカリンダニ症(蜜蜂)、牛伝染性リンパ腫(牛)、豚丹毒(豚)、ロイコチトゾーン症(鶏)、破傷風(牛)、
サルモネラ症(牛)、レプトスピラ症(犬)、ノゼマ症(蜜蜂)、トリパノソーマ症(牛)
3その他
飼養衛生管理に関すること
飼養衛生管理基準(家畜伝染病予防法施行規則第21条)
- 畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うとともに、家畜及び作業衣、作業靴等を清潔に保つこと。
- 畜舎に出入りする場合には、手指、作業衣、作業靴等について、家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するために必要な消毒その他の措置をとること。
- 飼料及び水に家畜及びねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう努めること。
- 他の農場等から家畜を導入する場合には、当該家畜を導入することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜に異常がないことを確認するまでの間他の家畜と接触させないようにすること。
- 他の農場等に立ち入つた者がみだりに畜舎に立ち入らないようにするとともに、他の農場等に立ち入つた車両が農場に出入りする場合には、当該車両の消毒に努めること。
- 畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なく修繕を行うとともに、窓、出入口等の開口部にネットその他の設備を設けることにより、ねずみ、野鳥等の野生動物及びはえ、蚊等の害虫の侵入の防止に努め、必要に応じて駆除すること。
- 家畜を他の農場等に出荷する場合には、当該家畜が移動することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜の健康状態を確認すること。
- 家畜の異常をできるだけ早期に発見することができるよう、家畜の健康管理に努め、異常が認められた場合その他必要な場合には、獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
- 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
- 家畜の伝染性疾病の発生の予防に関する知識の習得に努めること。
家畜人工授精師・受精卵移植師に関すること
県では適正かつ円滑な家畜人工授精業務の推進を図るため、家畜人工授精師の養成講習会や免許交付事務、家畜人工授精師を対象とした技術研修会や指導等を行っています。
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp