島根県飼養衛生管理指導等計画
令和2年7月、家畜伝染病予防法が改正され、国は、国家防疫の観点から、飼養衛生管理に関する指導等に係る基本的な方向等を飼養衛生管理指針として定めるとともに、都道府県は、国の指針に即して、地域の実情に応じ、飼養衛生管理に係る指導等のうち、重点的に指導等を実施すべき事項等を計画として定めることとされました。
このたび、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、島根県の家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(島根県飼養衛生管理指導等計画)を策定しましたので公表します。
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