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議員提出第14号議案
永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律の制定に反対する意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成21年12月15日
提出者
藤山勉中島謙二
田中八洲男島田三郎
洲浜繁達細田重雄
(別紙)
永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律の制定に反対する意見書
わが国に永住する外国人に対する地方参政権付与の問題をめぐっては、これまでもしばしば付与法案が提出され、廃案となってきたところである。しかし、国民的議論も深められていない中で、国の根幹に拘わる地方参政権付与に関する法律案が、来年1月開会の通常国会にも提出する動きが伝えられている。
日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。
また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」とし、「それは地方選挙も同様で、第93条第2項の住民とは日本国民を指す」と指摘している。
そもそも参政権は、日本国憲法の基本原理の1つである国民主権の原理に基づくものであり、一方で国籍法第4条においては「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定されていることから、外国人が参政権を取得するには帰化によるべきものであり、これを立法により付与することは憲法上許されないものと考える。
従って、国におかれては、永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣
【平成21年12月15日原案可決】
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp