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文教厚生委員長報告平成18年6月定例会
文教厚生委員長報告をいたします。
文教厚生委員会に付託されました議案の審査結果等について、御報告いたします。
今定例会において本委員会に付託されました議案は、一般事件案の承認第1号議案「平成17年度島根県一般会計補正予算」であります。
本議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって、原案どおり承認すべきとの審査結果でありました。
次に、請願の審査結果について御報告いたします。
このたび新規に提出された請願3件及び継続審査中の請願18件について、慎重に審査いたしました。
その結果を申し上げます。
まず、新規の請願第75号は、医療現場の労働実態をもとに、請願項目の1では医師・看護婦など医療従事者の大幅な増員、項目2では、看護職員の配置基準の改善、項目3では看護職員の夜勤日数にかかる規制の強化を求め、これらを内容とする意見書を国へ提出することを求めるものであります。
項目の1に関しては、県では今年度から「医師確保対策室」を設置し、医師確保に積極的に取り組むとともに、看護職員についても、需給見通しを踏まえた人員の確保に鋭意取り組まれております。
県内の医療供給の実態を踏まえれば、医療従事者の増員に異論はないところでありますが、大幅増員という点では課題も多いことから、「趣旨採択」とすべきとの審査結果でありました。
なお、請願項目の2及び3については、国では診療報酬の改定等を通じて、逐次基準の見直しがなされており、その状況も踏まえた対応が必要との判断から、「継続審査」とすべきとの審査結果でありました。
また、同じく新規に提出された請願第76号及び第77号は、いずれも県内の医療従事者の不足を訴え、県の「保健医療計画」の見直しにあたり、医療供給体制の充実を盛り込むこと、また、医療従事者の地域偏在解消に向けた早急な対策を求めるもので、趣旨が共通しております。
医療従事者の確保をはじめとする地域医療の充実は、当面する県政の重要課題の一つであり、今後一層取り組みを強化していく必要があります。
したがって、いずれも「採択」とすべきとの審査結果でありました。
なお、継続審査中の請願については、いずれも結論に至る状況にないことから、引き続き「継続審査」とすべきとの審査結果でありました。
次に、報告事項など所管事項調査に関連したものについて申し上げます。
まず、教育委員会所管事項についてであります。
県内公立学校の耐震化対策の現状、特に、対策の前提となる耐震診断が、公立小中学校では3分の1しか行われておらず、5市町に至ってはまったく実施されていないという実態が報告されました。
今後の取り組みをただしたのに対し、耐震診断の実施率は今年度中には60%以上になる見込みとの回答がありましたが、子どもの命に関わる重要な問題であるとの基本認識を持ち、しっかり対応するよう、特に求めたところであります。
現在検討が進められている県立高校の通学区域について、あらためて基本的な考え方を問う質問に対して、生徒の主体的な選択により学習意欲を向上させることを基本に、中山間地域にも配慮するとの説明がありましたが、さらに、現在、本当に生徒の自主的な選択が保障されていると思うか、あるいはどのようにして中山間地域への配慮との整合性を図るのかとの質問がありました。
これに対し、県立高校の通学区域については、様々な意見があるため、絶対これだという方法はないが、中山間地域への一定の配慮も必要と考える。また、松江地区3校についても、いろいろな意見があるので、もう少し時間をかけて検討したいとの回答がありました。
来年夏に開催される全国高等学校総合文化祭について、一般県民の盛り上がりをどう受け止めているかとの質問がありました。
これに対し、今後は、もっと高校生自身が積極的に地域へ出かけ、PR活動を行う等取り組みを強化していきたいとの回答がありました。
次に、健康福祉部所管事項についてであります。
国が実施する医療制度改革の柱の一つである療養病床の転換等について、社会的入院の是正が一つの目的とされているが、実際にいろいろな介護施設に転換した場合、独居老人世帯、老老介護などさまざまな環境条件の中で、もし悲惨な状況が発生すれば、公の責任が大きく問われることになる。そういう状況を発生させてはいけないという決意を持ちつつ、改革に取り組んで欲しいとの意見がありました。
これに対し、国からそういった方々のための地域ケア体制を整えていくという考え方が示されており、秋頃にはその指針案が示される予定である。これを基に個々に応じたきめ細かなケアが行えるよう、島根県の実情にあった体制を整えていきたいとの回答がありました。
また、幼稚園と保育所の機能を総合的に提供する「認定こども園」を創設するための法律が10月に施行されるが、どのような経過で本制度が創設されるに至ったか、制度の説明が不十分ではないか、また、職員の資格はどうなるのか等の質問がありました。
これに対し、本制度創設は政府の規制緩和の一環であること、職員の資格等の認定基準は、都道府県知事が条例で定めることとされており、近日中に国から示される「施設の設備及び運営に関する基準」を踏まえ、今後、限られた時間の中ではあるが、制度創設について関係者の理解を得た上で、9月議会における条例制定に向け、検討を進めたいとの説明がありました。
以上、文教厚生委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告といたします。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp