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建設環境委員長報告
建設環境委員長報告平成17年11月定例会
建設環境委員長報告をいたします。
建設環境委員会に付託された議案の審査経過と結果について、御報告いたします。
まず、付託議案の審査結果について申し上げます。
今定例会において、当委員会に付託されました議案は、予算案4件、条例案3件、一般事件案4件であります。これら議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、第199号議案「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、及び第201号議案「島根県の行政機関等設置条例の一部を改正する条例」の2議案については、挙手による採決により賛成多数で、他の議案については全員一致によって、「原案のとおり可決」すべきものと決定いたしました。
付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望のあった主なものについて申し上げます。
第199号議案「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
執行部から、調整手当に替えて地域手当を支給する内容の条例案であるとの説明がなされました。
委員の一部から、企業職員の給与は労働協約で決まること、条例の背景が人事委員会勧告に基づいていること、給料表の減額をベースとしたものであるとの反対意見がありました。
まず、付託議案の審査結果について申し上げます。
今定例会において、当委員会に付託されました議案は、予算案4件、条例案3件、一般事件案4件であります。これら議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、第199号議案「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、及び第201号議案「島根県の行政機関等設置条例の一部を改正する条例」の2議案については、挙手による採決により賛成多数で、他の議案については全員一致によって、「原案のとおり可決」すべきものと決定いたしました。
付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望のあった主なものについて申し上げます。
第199号議案「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
執行部から、調整手当に替えて地域手当を支給する内容の条例案であるとの説明がなされました。
委員の一部から、企業職員の給与は労働協約で決まること、条例の背景が人事委員会勧告に基づいていること、給料表の減額をベースとしたものであるとの反対意見がありました。
次に、第201号議案「島根県の行政機関等設置条例の一部を改正する条例」についてであります。
本条例は、農林水産部地方機関の公共事業実施部門と土木部地方機関とを統合して、来年4月から新たに県土整備事務所を設置しようとするものであります。
これに対して委員からは、新しい組織における責任体制や、本委員会で審査する場合の土木部と農林水産部との関係について質問がありました。
執行部からは、組織の簡素化と効率化が今回の組織改正の原点であるとの説明に加え、人事に関しては、農林工務部職員は県土整備事務所の所属となり、土木部職員であること。予算に関しては、農林水産部予算が県土整備事務所へ直接令達されて執行される旨の説明がありました。また、本庁組織に変更が無いことから、常任委員会への出席は基本的に変わらないとの説明がありました。
委員から、組織簡素化であれば農林工務部と土木工務部を分ける必要はないのではないか。また、本庁の農林水産部、土木部もこの度の改正による地方機関と整合のとれるようハード部門とソフト部門に分けるべきではないか。更に、再度、今後の県の本庁における執行体制、議会対応はどうなるのかとの意見もありました。
また、この条例は組織の一体化という点で不十分あり、執行体制に不備が生じることや政策の一貫性が追求出来なくなるのではないか等の意見もありました。
こうした疑問、意見に対して、執行部からは、組織改正に伴って生じる課題に対しては、一つ一つ克服して取り組んでいくとの決意が示されました。
本議案については、総務部、農林水産部の執行部にも出席を求め審査をするなど、慎重な議論が行われましたことを付け加えます。
本条例は、農林水産部地方機関の公共事業実施部門と土木部地方機関とを統合して、来年4月から新たに県土整備事務所を設置しようとするものであります。
これに対して委員からは、新しい組織における責任体制や、本委員会で審査する場合の土木部と農林水産部との関係について質問がありました。
執行部からは、組織の簡素化と効率化が今回の組織改正の原点であるとの説明に加え、人事に関しては、農林工務部職員は県土整備事務所の所属となり、土木部職員であること。予算に関しては、農林水産部予算が県土整備事務所へ直接令達されて執行される旨の説明がありました。また、本庁組織に変更が無いことから、常任委員会への出席は基本的に変わらないとの説明がありました。
委員から、組織簡素化であれば農林工務部と土木工務部を分ける必要はないのではないか。また、本庁の農林水産部、土木部もこの度の改正による地方機関と整合のとれるようハード部門とソフト部門に分けるべきではないか。更に、再度、今後の県の本庁における執行体制、議会対応はどうなるのかとの意見もありました。
また、この条例は組織の一体化という点で不十分あり、執行体制に不備が生じることや政策の一貫性が追求出来なくなるのではないか等の意見もありました。
こうした疑問、意見に対して、執行部からは、組織改正に伴って生じる課題に対しては、一つ一つ克服して取り組んでいくとの決意が示されました。
本議案については、総務部、農林水産部の執行部にも出席を求め審査をするなど、慎重な議論が行われましたことを付け加えます。
次に、請願の審査について申し上げます。
継続審査中の請願第58号は、結論に至るだけの状況変化が認められず、「継続して審査を行う」ことと決定いたしました。
次に、付託事件ではありませんが、陳情のうち、新規に受けた陳情第314号及び陳情第316号の審査について補足いたします。
この陳情は、いづれも出雲市平田地区に計画されている風力発電施設に係わるものであります。
陳情第314号は、風力発電計画の見直しを働きかけてほしいとする趣旨のものであり、陳情第316号は、団体が自ら行う調査が終わりその結果なり意見集約ができるまでは建設を停止してほしいとする趣旨であります。
この風力発電計画については、計画規模が大きいことや、関係諸法令が多岐にわたることから、環境生活部、土木部、企業局に加え、地域振興部土地資源対策課、農林水産部森林整備課、鳥獣対策室、教育庁文化財課の出席を求め、風力発電の計画概要と関係諸法令について地域振興部から、自然環境との関係について環境生活部から、景観との関係について土木部からそれぞれ説明を受け、審査いたしました。
陳情対象の風力発電施設は、景観に与える影響が懸念されるという意見や、幅広い意見を聞きながら慎重に判断するのが適当ではないかとの意見がありました。
また、計画に関する届出などが未だ行われておらず、審査の正確性を担保するだけの材料が揃っていないこともあり、今回の委員会においては「継続審査」とすべきとの結論に至りました。
継続審査中の請願第58号は、結論に至るだけの状況変化が認められず、「継続して審査を行う」ことと決定いたしました。
次に、付託事件ではありませんが、陳情のうち、新規に受けた陳情第314号及び陳情第316号の審査について補足いたします。
この陳情は、いづれも出雲市平田地区に計画されている風力発電施設に係わるものであります。
陳情第314号は、風力発電計画の見直しを働きかけてほしいとする趣旨のものであり、陳情第316号は、団体が自ら行う調査が終わりその結果なり意見集約ができるまでは建設を停止してほしいとする趣旨であります。
この風力発電計画については、計画規模が大きいことや、関係諸法令が多岐にわたることから、環境生活部、土木部、企業局に加え、地域振興部土地資源対策課、農林水産部森林整備課、鳥獣対策室、教育庁文化財課の出席を求め、風力発電の計画概要と関係諸法令について地域振興部から、自然環境との関係について環境生活部から、景観との関係について土木部からそれぞれ説明を受け、審査いたしました。
陳情対象の風力発電施設は、景観に与える影響が懸念されるという意見や、幅広い意見を聞きながら慎重に判断するのが適当ではないかとの意見がありました。
また、計画に関する届出などが未だ行われておらず、審査の正確性を担保するだけの材料が揃っていないこともあり、今回の委員会においては「継続審査」とすべきとの結論に至りました。
以上、建設環境委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告を終わります。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp