- トップ
- >
- 島根県議会
- >
- 県議会の動き
- >
- 過去の定例会の概要
- >
- 平成17年6月定例会の概要
- >
- 文教厚生委員長報告
文教厚生委員長報告
文教厚生委員長報告平成17年6月定例会
文教厚生委員長報告を行います。
文教厚生委員会に付託されました議案の審査経過並びに結果についてご報告いたします。
まず、付託議案の審査結果について申し上げます。
今定例会において、当委員会に付託されました議案は、条例案3件、一般事件案2件であります。
これら議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査しました結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望のうち主なものについて申し上げます。
まず、条例案第124号「島根県立知的障害児施設条例及び島根県立身体障害者授産センター条例を廃止する条例」についてであります。
本条例案は、県立の知的障害児施設及び身体障害者授産センターを社会福祉法人に移管するため、同施設にかかる設置条例を廃止しようとするものであります。
施設の移管方針が示された後、特に「さざなみ学園」、「こくぶ学園」に入所する児童の保護者を中心に、移管による環境変化が子ども達に与える影響を心配する声があることから、委員からは、
「保護者が大きな不安を抱いておられる中で、理解と納得を得るにはもっと時間をかけ、県としての説明責任を果たすべきだ」
「移管は万全な体制で行われる必要がある。仮に来年4月にまだ引き継ぎが不十分と思われれば、移管を2、3か月先に延ばすことも担保してもらいたい」
「保護者等が一番心配しておられるのは、官から民へ移行した時に本当に安心して子供を預けられるかという点であり、このことへの配慮を一番基本におかなければならない」
「県内の同種の民営施設の実態や、官から民へ移行した県外の例はどうなっているか」
「施設には歴史と運営理念がある。それをきちんと整理して、移管後もその理念が実現できることが前提であり、さらなる飛躍も念頭において移管先を決定して欲しい」等の質問や意見がありました。
これに対し、執行部からは、昨今の障害者福祉は、障害者の自立支援重視に大きく転換しようとしており、県として責任を持って、こうした施策に力を入れていきたいこと。
そのためにも県としては、充分な能力を有する、質の高い社会福祉法人へ施設を移管しようとするものであること。
移管に当たっては、子どもたちに大きな影響を与えることがあってはならないことから、その影響を最小限に留めるために、引き継ぎ期間をできるだけ長くとり、徐々に環境に慣れさせていく必要があると判断し、他県の事例も参考にして、移管のスケジュールを設定したこと。
また、松江市内にある同種の民営施設の状況や、官から民へ移管された他県の事例をみても特に問題はないこと。
さらに、施設運営は、こどもたちの年齢、能力、障害特性に応じた処遇をきちんとすることが基本にあるべきであり、これは県立であろうと社会福祉法人立であろうと変わらないこと。
そして、万一、引き継ぎ期間内に充分な対応がとれなかった場合は、県として十分なサポート体制を取れるように検討したいとの説明がありました。
こうした質疑を経て、結論として、本条例案については全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
なお、今回の移管に関して、保護者の皆さんから県に対し要望書が提出されたとのことでありますが、執行部におかれては、その趣旨を十分踏まえ、保護者の理解と納得が得られるよう、誠心誠意、最大の努力をしていただくこと、また、仮に、引き継ぎ期間内に十分な対応がとれないといったような場合には、県の責任において十分なサポート体制をとっていただくことを当委員会の総意として強く要請するものであります。
まず、付託議案の審査結果について申し上げます。
今定例会において、当委員会に付託されました議案は、条例案3件、一般事件案2件であります。
これら議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査しました結果、いずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの質疑、意見、要望のうち主なものについて申し上げます。
まず、条例案第124号「島根県立知的障害児施設条例及び島根県立身体障害者授産センター条例を廃止する条例」についてであります。
本条例案は、県立の知的障害児施設及び身体障害者授産センターを社会福祉法人に移管するため、同施設にかかる設置条例を廃止しようとするものであります。
施設の移管方針が示された後、特に「さざなみ学園」、「こくぶ学園」に入所する児童の保護者を中心に、移管による環境変化が子ども達に与える影響を心配する声があることから、委員からは、
「保護者が大きな不安を抱いておられる中で、理解と納得を得るにはもっと時間をかけ、県としての説明責任を果たすべきだ」
「移管は万全な体制で行われる必要がある。仮に来年4月にまだ引き継ぎが不十分と思われれば、移管を2、3か月先に延ばすことも担保してもらいたい」
「保護者等が一番心配しておられるのは、官から民へ移行した時に本当に安心して子供を預けられるかという点であり、このことへの配慮を一番基本におかなければならない」
「県内の同種の民営施設の実態や、官から民へ移行した県外の例はどうなっているか」
「施設には歴史と運営理念がある。それをきちんと整理して、移管後もその理念が実現できることが前提であり、さらなる飛躍も念頭において移管先を決定して欲しい」等の質問や意見がありました。
これに対し、執行部からは、昨今の障害者福祉は、障害者の自立支援重視に大きく転換しようとしており、県として責任を持って、こうした施策に力を入れていきたいこと。
そのためにも県としては、充分な能力を有する、質の高い社会福祉法人へ施設を移管しようとするものであること。
移管に当たっては、子どもたちに大きな影響を与えることがあってはならないことから、その影響を最小限に留めるために、引き継ぎ期間をできるだけ長くとり、徐々に環境に慣れさせていく必要があると判断し、他県の事例も参考にして、移管のスケジュールを設定したこと。
また、松江市内にある同種の民営施設の状況や、官から民へ移管された他県の事例をみても特に問題はないこと。
さらに、施設運営は、こどもたちの年齢、能力、障害特性に応じた処遇をきちんとすることが基本にあるべきであり、これは県立であろうと社会福祉法人立であろうと変わらないこと。
そして、万一、引き継ぎ期間内に充分な対応がとれなかった場合は、県として十分なサポート体制を取れるように検討したいとの説明がありました。
こうした質疑を経て、結論として、本条例案については全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
なお、今回の移管に関して、保護者の皆さんから県に対し要望書が提出されたとのことでありますが、執行部におかれては、その趣旨を十分踏まえ、保護者の理解と納得が得られるよう、誠心誠意、最大の努力をしていただくこと、また、仮に、引き継ぎ期間内に十分な対応がとれないといったような場合には、県の責任において十分なサポート体制をとっていただくことを当委員会の総意として強く要請するものであります。
次に、条例案第125号「島根県立古代出雲歴史博物館条例」についてであります。
県立古代出雲歴史博物館については、平成19年春の開館をめざして、このたび博物館の設置、運営にかかる条例案が提出されたところでありますが、提案過程で当初案が変更された点について、委員からは「休館日をなくしたり、開館時間を1時間延長することにより収支見込みはどう変わったのか」との質問がありました。
これに対し、執行部からは休館日をなくす等により年間50日程度稼働日数が増え、1千万円強の経費増が見込まれるが、一方で年中無休とすることで1割程度の入館者の増が想定されることから、1千万円弱の増収が見込まれる。計算上は数百万円の経費増となるが、県の実質負担額がどうなるかは指定管理者との契約を経て明らかになるとの回答がありました。
また、「指定管理者の選定にあたっては、価格のみで選ぶのではなく、施設の存在意義や理念をどれだけ発揮できるかという点にこだわって選んで欲しい」との意見がありました。
これに対し、執行部からは、「委託先選定にあたっては、価格面とともに、誘客活動やどのようなホスピタリティーを用意できるかといった点も大きな柱と考えており、指摘された点も充分考慮しながら、バランスを考えて最適な業者を選んでいきたい」との回答がありました。
こうした質疑を経て、本条例案についても、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
県立古代出雲歴史博物館については、平成19年春の開館をめざして、このたび博物館の設置、運営にかかる条例案が提出されたところでありますが、提案過程で当初案が変更された点について、委員からは「休館日をなくしたり、開館時間を1時間延長することにより収支見込みはどう変わったのか」との質問がありました。
これに対し、執行部からは休館日をなくす等により年間50日程度稼働日数が増え、1千万円強の経費増が見込まれるが、一方で年中無休とすることで1割程度の入館者の増が想定されることから、1千万円弱の増収が見込まれる。計算上は数百万円の経費増となるが、県の実質負担額がどうなるかは指定管理者との契約を経て明らかになるとの回答がありました。
また、「指定管理者の選定にあたっては、価格のみで選ぶのではなく、施設の存在意義や理念をどれだけ発揮できるかという点にこだわって選んで欲しい」との意見がありました。
これに対し、執行部からは、「委託先選定にあたっては、価格面とともに、誘客活動やどのようなホスピタリティーを用意できるかといった点も大きな柱と考えており、指摘された点も充分考慮しながら、バランスを考えて最適な業者を選んでいきたい」との回答がありました。
こうした質疑を経て、本条例案についても、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
次に、請願の審査について申しあげます。
新規に付託されました請願第60号、第61号、第62号、第63号、第65号の計5件及び継続審査中の16件について慎重に審査いたしました。
新規に付託されました請願第60号、第61号、第62号、第63号、第65号の計5件及び継続審査中の16件について慎重に審査いたしました。
審査の結果を申し上げます。
新規請願第60号及び第65号は、島根県土である竹島を学校教育の中で積極的に取り上げ、児童・生徒に対し自国の領土に対する愛着と認識を深めるよう教育することを求めるものであります。
竹島に関する教育については、現在、児童・生徒の発達段階に応じて、県内中学・高校を中心に取り組まれております。今後も子どもたちが郷土に愛着と誇りを持つ教育を進める上で、「竹島」についての学習は当然重要と考えますが、現在の学習指導要領の記述の問題、教育委員会の中立性等にも配慮し、「趣旨採択」とすべきものと決定いたしました。
新規請願第60号及び第65号は、島根県土である竹島を学校教育の中で積極的に取り上げ、児童・生徒に対し自国の領土に対する愛着と認識を深めるよう教育することを求めるものであります。
竹島に関する教育については、現在、児童・生徒の発達段階に応じて、県内中学・高校を中心に取り組まれております。今後も子どもたちが郷土に愛着と誇りを持つ教育を進める上で、「竹島」についての学習は当然重要と考えますが、現在の学習指導要領の記述の問題、教育委員会の中立性等にも配慮し、「趣旨採択」とすべきものと決定いたしました。
請願第61号は、第二次世界大戦後にシベリアに強制連行され、強制労働を課せられた抑留者が、未払いとなっている労働賃金の支払いを求め、同趣旨の意見書を国に提出することを求めるものであります。
この問題について、国は抑留者の所属国である日本が労働賃金を支払う義務はなく、シベリア抑留者の補償問題は解決済みとの立場をとっております。賃金を支払う義務が国にあるか否かという点については、県の立場では判断が難しい面があるため、このたびは「継続審査」とすべきものと決定いたしました。
この問題について、国は抑留者の所属国である日本が労働賃金を支払う義務はなく、シベリア抑留者の補償問題は解決済みとの立場をとっております。賃金を支払う義務が国にあるか否かという点については、県の立場では判断が難しい面があるため、このたびは「継続審査」とすべきものと決定いたしました。
請願第62号は、人々の心のケアに専門的に関わる職種である「臨床心理職」について、国家資格を設けるよう国に意見書を提出することを求めるものであります。
今日、社会のさまざまな場面において、悩みや不安、ストレスなどを抱えた人々が存在し、これらの人々に対する心のケアの重要度が増すとともに、国民が必要とするときにいつでも専門的な援助を受けることができる体制の整備が急がれております。こうした業務に従事する優れた人材を確保していく観点から、本請願を「趣旨採択」とすべきものと決定し、「臨床心理職の国家資格創設を求める意見書」を本会議に議案として提出することにいたしました。
今日、社会のさまざまな場面において、悩みや不安、ストレスなどを抱えた人々が存在し、これらの人々に対する心のケアの重要度が増すとともに、国民が必要とするときにいつでも専門的な援助を受けることができる体制の整備が急がれております。こうした業務に従事する優れた人材を確保していく観点から、本請願を「趣旨採択」とすべきものと決定し、「臨床心理職の国家資格創設を求める意見書」を本会議に議案として提出することにいたしました。
請願第63号は、交通事故、スポーツ障害、暴力などによる頭頸部への衝撃が原因で脊髄液が慢性的に漏れ続ける病気である「脳脊髄液減少症」について、有効な治療法が確立していないことから、治療法の早期確立、治療への保険適用等を求め、同趣旨の意見書を国に提出するよう求めるものであります。
本請願において、有効な治療法として取り上げられている「ブラッドパッチ療法」については、現時点では未だ標準的治療法として確立しておらず、調査、検討を要することから「継続審査」とすべきものと決定いたしました。
このほか、継続審査中の請願で、結論に至ったものをご報告いたします。
本請願において、有効な治療法として取り上げられている「ブラッドパッチ療法」については、現時点では未だ標準的治療法として確立しておらず、調査、検討を要することから「継続審査」とすべきものと決定いたしました。
このほか、継続審査中の請願で、結論に至ったものをご報告いたします。
請願第36号は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関し、法律の遵守と指導、取締りの徹底を求め、同趣旨の意見書を国に提出するよう求めるものであります。
近年、整体術、エステティックなど同法に規定されている行為に類似した店舗が増加しておりますが、こうした店舗が無制限に増えていくことにより人の健康被害の発生が懸念されており、何らかの形で法令遵守についての指導の徹底と、法整備を含めた基準の明確化を求めていく必要があるとの判断から、本請願については「趣旨採択」とすべきものと決定し、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の遵守、関係法令の整備等に関する意見書」を本会議に議案として提出することにいたしました。
近年、整体術、エステティックなど同法に規定されている行為に類似した店舗が増加しておりますが、こうした店舗が無制限に増えていくことにより人の健康被害の発生が懸念されており、何らかの形で法令遵守についての指導の徹底と、法整備を含めた基準の明確化を求めていく必要があるとの判断から、本請願については「趣旨採択」とすべきものと決定し、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の遵守、関係法令の整備等に関する意見書」を本会議に議案として提出することにいたしました。
その他の継続審査中の請願については、状況に変化が見られないことから、引き続き「継続審査」とすべきものと決定いたしました。
また、今定例会において、玉造厚生年金病院と同保養ホームの存続を求め、同趣旨の意見書を国に提出することを求める陳情書の提出がありましたが、両施設が、県内の医療分野及び福祉分野に果たしている役割に鑑み、これを「趣旨採択」とし、「玉造厚生年金病院と同保養ホームの存続等に関する意見書」を本会議に議案として提出することにいたしました。
また、今定例会において、玉造厚生年金病院と同保養ホームの存続を求め、同趣旨の意見書を国に提出することを求める陳情書の提出がありましたが、両施設が、県内の医療分野及び福祉分野に果たしている役割に鑑み、これを「趣旨採択」とし、「玉造厚生年金病院と同保養ホームの存続等に関する意見書」を本会議に議案として提出することにいたしました。
最後に、当委員会では、「明日の島根教育をめざして」をテーマに、今後、学力問題を中心に教育のあり方全般について調査・研究を進めることといたしました。
今定例会においては、県内児童・生徒の学力の現状、学力向上に向けた今後の取り組みについて教育委員会の説明を求め、意見交換を行ったところですが、今後、こうした活動を広げていく中で、執行部に対する政策提言につなげていきたいと考えております。
今定例会においては、県内児童・生徒の学力の現状、学力向上に向けた今後の取り組みについて教育委員会の説明を求め、意見交換を行ったところですが、今後、こうした活動を広げていく中で、執行部に対する政策提言につなげていきたいと考えております。
以上、今定例会での文教厚生委員会における審査及び調査の概要を申し述べ、委員長報告といたします。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp