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議員提出第9号議案


あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の遵守、関係法令の整備等に関する意見書

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

平成17年7月8日

提出者
上代義島田三田中八洲藤山三島渡辺恵夫
五百川純寿原成田原正居

(別紙)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の遵守、関係法令の整備等に関する意見書

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)の第1条では、「医師以外の者で、あん摩マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」とされ、第12条では、「何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と規定されている。
しかしながら、近年、全国各地においてカイロプラクティック、整体術、リフレクソロジーなどを看板に掲げた店舗が増加しており、これらの店舗において、あはき法に基づく免許を有しない者による医業類似行為が行われることによる人の健康被害の発生が懸念されているところである。
よって、国においては、これら無資格者による施術に起因する事故を未然に防止し、国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、また、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業の健全な発展と視覚障害者の就労の場を確保するため、あはき法並びに関係法令の遵守と指導の徹底、関係法令の整備を含めた運用基準の明確化等の適正化対策に取り組まれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年7月8日

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣

 

 


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