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議員提出第6号議案


都道府県議会制度の充実強化に関する意見書

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

平成17年7月8日

提出者
五百川純寿野津浩和田章一井田徳川上昌中村芳信
島田三多久和忠内田敬

(別紙)
都道府県議会制度の充実強化に関する意見書

平成12年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大し、これに伴い、地方議会の役割と責任は一層重要性を増している。
今後、地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の諸機能をさらに充実していく必要があり、そのため本議会は自ら運用面の改革に取り組んでいるところである。
しかし、地方議会のさらなる活性化を図るためには、地方自治法の議会に係る全国一律的な権利制限的規定を緩和し、それぞれの地方議会の実態に則した諸規定を、地方議会自身で条例化が可能となるよう制度改正が、また、議会と首長との関係の見直しや活動実績が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要不可欠である。
よって、国会及び政府においては、下記事項について検討を加え、早急に所要の法改正を図るよう強く要望する。

議会の自主性・自立性確保と権限強化
(1)議会の内部機関の設置を自由化すること。
(2)議会の招集権を議長にも付与すること。
(3)委員会にも議案提出権を付与すること。
議会と首長との関係
(1)専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。
(2)予算修正権の制約を緩和すること。
(3)決算不認定の場合の首長の対応措置を義務付けること。
議員の位置付け
地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年7月8日

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣

 

 


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島根県議会

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