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建設環境委員長報告
建設環境委員長報告平成17年2月定例会
建設環境委員長報告をいたします。
建設環境委員会に付託されました議案の審査結果について、ご報告いたします。
今定例会において建設環境委員会に付託されました議案は、予算案16件、条例案6件、一般事件案14件であります。
これらの議案について執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは、審査過程における執行部からの説明、委員からの意見、要望事項のうち主なものについて申し上げます。
まず、予算案のうち平成17年度当初予算についてであります。
第1に、土木部所管の用地先行取得費についてであります。
これは、道路、河川、港湾等、公共土木事業用地の先行取得に必要な費用として、県土地開発公社への貸付資金約100億円が計上されているものであります。
これについて、委員から「平成16年度実績が約50億円であるのに、約2倍の予算となっているが、予算の積み上げ根拠がどうなっているのか」との指摘がありました。
これに対し、執行部からは、各事業課における、取得計画を基に行ったシミュレーション結果などから、平成16年は90億円、平成17年度から平成20年代は100億円の必要額となっているとの説明がありました。
さらに、委員から、「しかし、平成16年度は補正予算案として37億円という多額の減額補正予算案が提出されている。厳しい予算編成を行っているなかで、いかがなものか」との指摘がありました。
これに対し、執行部からは、ご存知のように県は、用地の先行取得を土地開発公社に委託しており、年度途中においては公社が土地として保有しているものの代金に加え、新たな先行取得要望に応えられるだけの額を確保しておく必要があること、また、県が用地の買い取りを多く行えば、公社に現金が確保され、多額の取得資金を貸し付ける必要がないことから、不用額が多く発生することになること等が説明されました。
更に、将来の事業計画上、現段階での積極的な用地の先行取得も必要であるとの説明がありました。
まず、予算案のうち平成17年度当初予算についてであります。
第1に、土木部所管の用地先行取得費についてであります。
これは、道路、河川、港湾等、公共土木事業用地の先行取得に必要な費用として、県土地開発公社への貸付資金約100億円が計上されているものであります。
これについて、委員から「平成16年度実績が約50億円であるのに、約2倍の予算となっているが、予算の積み上げ根拠がどうなっているのか」との指摘がありました。
これに対し、執行部からは、各事業課における、取得計画を基に行ったシミュレーション結果などから、平成16年は90億円、平成17年度から平成20年代は100億円の必要額となっているとの説明がありました。
さらに、委員から、「しかし、平成16年度は補正予算案として37億円という多額の減額補正予算案が提出されている。厳しい予算編成を行っているなかで、いかがなものか」との指摘がありました。
これに対し、執行部からは、ご存知のように県は、用地の先行取得を土地開発公社に委託しており、年度途中においては公社が土地として保有しているものの代金に加え、新たな先行取得要望に応えられるだけの額を確保しておく必要があること、また、県が用地の買い取りを多く行えば、公社に現金が確保され、多額の取得資金を貸し付ける必要がないことから、不用額が多く発生することになること等が説明されました。
更に、将来の事業計画上、現段階での積極的な用地の先行取得も必要であるとの説明がありました。
第2に、環境生活部所管の特定民有地の買上事業についてであります。
これは、優れた自然風景地の保護のため、自然公園内の民有地を買い上げるもので約3000万円を計上した新規事業であります。
これについて、委員から「買取りが必要な地区は、どのような基準をもって判断しているのか」との質問がありました。
これに対し、執行部からは、国の買上制度で対応できない地域で、風致景観が特に優れている地域、所有者の意向があること、開発の影響が差し迫っていることを基準としており、平成17年度に買上げる予定としている地区は、この基準をすべて満たし、このまま放置すれば、近く開発されるおそれがあることから、予算措置をお願いするものであるとの説明がありました。
これは、優れた自然風景地の保護のため、自然公園内の民有地を買い上げるもので約3000万円を計上した新規事業であります。
これについて、委員から「買取りが必要な地区は、どのような基準をもって判断しているのか」との質問がありました。
これに対し、執行部からは、国の買上制度で対応できない地域で、風致景観が特に優れている地域、所有者の意向があること、開発の影響が差し迫っていることを基準としており、平成17年度に買上げる予定としている地区は、この基準をすべて満たし、このまま放置すれば、近く開発されるおそれがあることから、予算措置をお願いするものであるとの説明がありました。
第3に、公の施設の指定管理者制度に係る予算についてであります。
建設環境委員会が所管する予算案では、土木部所管の都市公園施設が3件、環境生活部所管の県立美術館等5件について、予算案及び指定承認の付託がありました。
指定管理者の選定にあたっては、基準となる項目毎の評価点の合計点が、最も高い団体が選定されており、結果、委託費については、いずれも従来の委託額よりも相当額の減額が見込まれた予算額になっていることが分かりました。
これについて、委員から「委託費の安さだけに注目するのではなく、住民サービスの内容を尊重する場合もあるのではないか。例えば、施設の設置目的を、特に尊重すべき施設である場合、その目的を達成するためのサービスに関する評価項目が高い場合は、委託額が、多少高い場合でも、より良いサービスを提供してくれる管理者を優先すべき場合もあるのではないか」との意見がありました。
建設環境委員会が所管する予算案では、土木部所管の都市公園施設が3件、環境生活部所管の県立美術館等5件について、予算案及び指定承認の付託がありました。
指定管理者の選定にあたっては、基準となる項目毎の評価点の合計点が、最も高い団体が選定されており、結果、委託費については、いずれも従来の委託額よりも相当額の減額が見込まれた予算額になっていることが分かりました。
これについて、委員から「委託費の安さだけに注目するのではなく、住民サービスの内容を尊重する場合もあるのではないか。例えば、施設の設置目的を、特に尊重すべき施設である場合、その目的を達成するためのサービスに関する評価項目が高い場合は、委託額が、多少高い場合でも、より良いサービスを提供してくれる管理者を優先すべき場合もあるのではないか」との意見がありました。
次に、新規の請願2件についてであります。
1つ目は請願第51号、『大手前通りの保存と歩道整備等について』であります。
この請願は、先に説明のありました文教厚生委員会と分割付託をしたもので、本委員会に付託された項目は2項目から4項目であります。
2項の、「電線の地中化と歩道の整備」については、必要なことであるから、現在、既に事業着手されている城山北公園線整備事業のなかで実施されることが適当であること、3項の、「スミ切り工法による交通混雑の解消」については、部分的な改良では交通の円滑化など根本的な解決にならないこと、4項の、「交通量の再調査」については、これまでの観測結果に大きな変動がないため、再調査を実施する必要はないと判断しました。
この請願の審査にあたっては、城山北公園線整備事業については、住民も参加した議論の積み重ねの上で幅員などの計画が決定され、現在、測量同意についても、地権者の86%から得ている状況にあります。これらの経緯を十分踏まえるべきであるとの意見が出され、審査の結果、現在の幅員のままでの対応を求める本請願は「不採択」とすべきであると決しました。
また、松江城一帯としての文化財的価値は、本委員会の委員は、十分認識しているところですが、この城山北公園線整備事業のみを捉えて、松江城山一帯の文化財的価値が損なわれるものではないと判断したところです。
なお、「不採択」の結論には、挙手採決により達したことを申し上げます。
1つ目は請願第51号、『大手前通りの保存と歩道整備等について』であります。
この請願は、先に説明のありました文教厚生委員会と分割付託をしたもので、本委員会に付託された項目は2項目から4項目であります。
2項の、「電線の地中化と歩道の整備」については、必要なことであるから、現在、既に事業着手されている城山北公園線整備事業のなかで実施されることが適当であること、3項の、「スミ切り工法による交通混雑の解消」については、部分的な改良では交通の円滑化など根本的な解決にならないこと、4項の、「交通量の再調査」については、これまでの観測結果に大きな変動がないため、再調査を実施する必要はないと判断しました。
この請願の審査にあたっては、城山北公園線整備事業については、住民も参加した議論の積み重ねの上で幅員などの計画が決定され、現在、測量同意についても、地権者の86%から得ている状況にあります。これらの経緯を十分踏まえるべきであるとの意見が出され、審査の結果、現在の幅員のままでの対応を求める本請願は「不採択」とすべきであると決しました。
また、松江城一帯としての文化財的価値は、本委員会の委員は、十分認識しているところですが、この城山北公園線整備事業のみを捉えて、松江城山一帯の文化財的価値が損なわれるものではないと判断したところです。
なお、「不採択」の結論には、挙手採決により達したことを申し上げます。
2つ目は請願第58号、『「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の採択について』であります。
この請願は、いわゆる人権擁護法について早期に制定することを求める意見書を提出することを求めたものです。この人権擁護法は、平成14年3月に国会に提出され、衆議院の解散に伴い平成14年10月に廃案となった経緯があります。
この法律が、早期に制定される必要があることは、認められるものの、現在、国において諸課題について検討中であり、今しばらく調査する必要があると判断し、「継続」と致しました。
また、この請願の結論についても、挙手採決により達したことを申し上げます。
この請願は、いわゆる人権擁護法について早期に制定することを求める意見書を提出することを求めたものです。この人権擁護法は、平成14年3月に国会に提出され、衆議院の解散に伴い平成14年10月に廃案となった経緯があります。
この法律が、早期に制定される必要があることは、認められるものの、現在、国において諸課題について検討中であり、今しばらく調査する必要があると判断し、「継続」と致しました。
また、この請願の結論についても、挙手採決により達したことを申し上げます。
以上、建設環境委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告と致します。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp